遡及社会保険料の税金について
社会保険料の誤りがあり、過年度分を社会保険料調整として今月支払い給与分で調整いたします。
その場合の所得税は定額減税対象と考えてよいでしょうか?
過年度分ですが調整をする時期が今であれば定額減税対象と考えるのか。
または、過年度分なので定額減税対象外とするのか教えてください。
- 投稿日:2024/08/07
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
社会保険料が過大だった。差額を追加支給する。結果として、給与から控除する社会保険料が減少、あるいは、還付となり、給与所得が増えた。
増えた分相当の源泉所得税については、定額減税の対象となる。
前提として、社会保険料の誤り、といったものが、還付された時点で対応すればよく、過去に遡及して給与等の修正をされない。仮に、年度をまたぐと、過去の年末調整の修正から、住民税の修正へとハレーションが大きく、実務に耐えない。それらのリスクは会社が負担する、といった判断をされたのか、実際に、過去の遡及修正は不要な内容のもので、支給月のものとして処理すれば良いのかは不明。
といった前提についての検討は、顧問税理士等含めて会社の判断が必要とされるでしょうか。
踏まえて、これらの公開の場での質疑の内容ではないのかと存じます。回答日:2024-08-07
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