遡及社会保険料の税金について
社会保険料の誤りがあり、過年度分を社会保険料調整として今月支払い給与分で調整いたします。
その場合の所得税は定額減税対象と考えてよいでしょうか?
過年度分ですが調整をする時期が今であれば定額減税対象と考えるのか。
または、過年度分なので定額減税対象外とするのか教えてください。
- 投稿日:2024/08/07
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
社会保険料が過大だった。差額を追加支給する。結果として、給与から控除する社会保険料が減少、あるいは、還付となり、給与所得が増えた。
増えた分相当の源泉所得税については、定額減税の対象となる。
前提として、社会保険料の誤り、といったものが、還付された時点で対応すればよく、過去に遡及して給与等の修正をされない。仮に、年度をまたぐと、過去の年末調整の修正から、住民税の修正へとハレーションが大きく、実務に耐えない。それらのリスクは会社が負担する、といった判断をされたのか、実際に、過去の遡及修正は不要な内容のもので、支給月のものとして処理すれば良いのかは不明。
といった前提についての検討は、顧問税理士等含めて会社の判断が必要とされるでしょうか。
踏まえて、これらの公開の場での質疑の内容ではないのかと存じます。回答日:2024-08-07
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
9位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
10位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する

