相続時精算課税制度 について
家の名義変更を行いました。贈与した人55歳、贈与を受けた人31歳です。相続時精算課税制度は利用できないのでしょうか?築30年の家屋です。名義変更の申請前に税務署に確認したら利用できるとのことだったので名義変更したのですが、申請後に必要書類の確認の電話の際には利用できないように言われました。
- 投稿日:2024/08/19
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
No.4103 相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
要件を充たしていれば利用できますが、提出期限等あるのでご留意ください。
ただ、築30年であれば、建物の贈与における税務上の時価は固定資産税評価額。年間110万の基礎控除の枠もありますので、他の贈与等無ければ、利用されないのが簡便、かつ、有利かもしれない、といった助言をされたのかもしれませんね。
最寄りの税理士の方にでも実際の資料を持参し、ご相談されるのも一案です。回答日:2024-08-19
- ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
相続時精算課税制度の適用条件について説明します。
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に一定の書類を添付した「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
おそらく、名義変更の申請前に税務署で確認した際に、誤った情報が伝えられた可能性があります。この制度は贈与者が60歳以上でなければ適用されないため、贈与者が55歳の場合は制度の適用外となります。
代わりに、年間110万円までの贈与税の非課税枠を利用する通常の贈与税制度を検討することができるかもしれません。回答日:2024-09-07
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する
6位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
7位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
詳しく確認する
8位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
詳しく確認する