相続時精算課税制度 について
家の名義変更を行いました。贈与した人55歳、贈与を受けた人31歳です。相続時精算課税制度は利用できないのでしょうか?築30年の家屋です。名義変更の申請前に税務署に確認したら利用できるとのことだったので名義変更したのですが、申請後に必要書類の確認の電話の際には利用できないように言われました。
- 投稿日:2024/08/19
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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No.4103 相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
要件を充たしていれば利用できますが、提出期限等あるのでご留意ください。
ただ、築30年であれば、建物の贈与における税務上の時価は固定資産税評価額。年間110万の基礎控除の枠もありますので、他の贈与等無ければ、利用されないのが簡便、かつ、有利かもしれない、といった助言をされたのかもしれませんね。
最寄りの税理士の方にでも実際の資料を持参し、ご相談されるのも一案です。回答日:2024-08-19
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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相続時精算課税は原則として60歳以上の父母や祖父母など直系尊属からの直系卑属である推定相続人または孫への贈与などの要件があります。要件をみたしていないのではないでしょうか。
国税庁のリンクです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
相続時精算課税選択の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4503.htm回答日:2024-08-26
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神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
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相続時精算課税制度の適用条件について説明します。
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に一定の書類を添付した「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
おそらく、名義変更の申請前に税務署で確認した際に、誤った情報が伝えられた可能性があります。この制度は贈与者が60歳以上でなければ適用されないため、贈与者が55歳の場合は制度の適用外となります。
代わりに、年間110万円までの贈与税の非課税枠を利用する通常の贈与税制度を検討することができるかもしれません。回答日:2024-09-07