税金について
自分は給与所得者で競馬等で一時所得が50万超えていないのですが何か納めなければいけない税金はありますか?
また、一時所得の税金だけ自分で収めることはできますか?
- 投稿日:2024/08/21
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
給与所得で年末調整済み。他に所得は生じない。
一時所得も50万未満であり所得が生じないのであれば、税負担の追加は0。
なお、給与所得社の場合、他に所得が20万未満であれば申告義務は有りません。
一時所得等が生じても、給与について、年末調整等されていれば、給与所得見合いの税金は既に納付済み。上乗せ部分相当の税負担のみ生じることになります。確定申告においては給与所得等も記載することになりますが。回答日:2024-08-21
- アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)
大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
当り馬券の払戻しの金額から、その馬券の購入費を差し引いたら、50万円だったとしますと、この50万円から一時所得の控除額50万円を差し引いてちょうど〇円となり、これならば申告の必要はありません。
当り馬券の払い戻しの金額から、その馬券の購入費を差し引いたら、90万円だったとしますと、90万円から50万円を差し引いて40万円、更に課税されるのはこの半分ですから20万円となります。
20万円であれば、所得税の確定申告は必要ないのですが、住民税の申告は必要です。
つまり、当り馬券の払い戻しからその馬券の購入額を引いた残りが90万円を超えると所得税の申告も必要になります。
確定申告による所得税の納付は、ご自身でできますが、住民税は、サラリーマンの方の場合、基本的に特別徴収となり、お勤め先の給与支給時に差し引かれることになるでしょう。回答日:2024-08-21
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
4位 安間敬之税理士事務所東京都千代田区岩本町3丁目11番8号イワモトチョービル2階オフィス205
詳しく確認する
5位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
6位 岸会計事務所千葉県千葉市花見川区花園1-20-18-3F
詳しく確認する
7位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する