法人の中間申告についての質問になります。 2025年10月末日を期限として法人税および消費税の中間申告を行います。 法人税と消費税(税込み経理方式)ともに仮決算による申告書を提出します。 つきましては、仮決算によって算出した消費税の申告額について、 8月31日付の仕訳にて 「租税公課×××/未払消費税×××」と損金計上することは可能なのでしょうか? ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、ご教示ください。
月々の関与は考えておらず、決算申告をお願いしたいです。できれば、対応可能な税理士の紹介をお願いしたい。
みなし配当を何度か実施し、その他資本剰余金は全額払出して無くなっていますが、みなし分は別表五(一)に資本積立金の増として記載されています。結果、資本金等の額はそれほど減少せず、法人税の均等割りでは高い金額のままです。 なぜ資本積立金として累積されていくのかご教示をお願いいたします。 みなし配当分については所得税がかかっているのに、積み立てられ法人税の均等割りの計算に入ると税金の二重取りのような気がしますが。。
クラウドファンディングで資金を集めたいのですが税金で今所属している会社にバレたくありません。法人設立すればクラウドファンディングのお金は前受金になるから会社にバレないでしょうか?また資金調後も利益が出たとしても会社の売上としていれば所属している会社にバレることはありませんか?
これまで売上が1千万未満でインボイスに加入していませんが、今期売上が2千万程見込めるのですが、黒字化には難しくそれでも消費税は支払わなければならないのでしょうか。
私は、本業とは別に法人を持っており、ひとり会社ですが、アプリ運用をしています。 年間の売上は20万円ほどです。給与は貰っておらず、経費で赤字です。 本業で引っ越しがあるため、会社の登記上の事務所は居住地とは別の実家にしており、居住地は何も登録していません。 現在、居住地での作業がほとんどなので居住地の家賃や光熱費を経費処理していますが、実家の分はしていません。 質問は2点です。
・事務所登録していない居住地の家賃などを経費処理(按分)することは可能でしょうか?「ネットを見ると、事業の遂行に必要な費用は必要経費とするから事務所登録が要件ではない。」とあります。 この件は、バーチャルオフィスの法人で自宅が経費処理できるかと同じだと思います。 ・赤字なので、住民税の均等割のみ支払っていますが、現在自宅の納税地のみ支払っています。納税地は登記上の事務所と認識しているため、居住地では払っていません。問題ないでしょうか?
会社の決算書で従来であれば当期に計上する筈の法人税について、未払法人税等をあげず翌期のPLに計上しています。 そのような会計は会計上問題あるのでしょうか? 尚、株式会社です。
2027年末〜2028年初頭に飲食店を開業する予定です。 十分な資金は確保しており、なるべく早い段階から開業準備を経費で処理したいと考えています。 現在、2026年4月に合同会社を設立し、第1期を2026年4月〜2028年3月の23ヶ月に設定したいと考えているのですが、税務上問題ないでしょうか? 会社法では1年または18ヶ月までという記載を見たのですが、税務申告上は23ヶ月でも認められるという情報もあり、整理できていません。 なお、利益が発生するのは開業後になる見込みです。経費については食器や備品の調達、メニュー開発、準備の一環として、飲食店の視察(最低限、月1度程度)など年間60万程度を想定しています。可能であれば開業準備室(家賃5万程度の賃貸を法人契約)も置きたいです。
質問させてください。 令和5年11月に法人設立しました。(以下、私の法人と言います。) 法人決算は1期目を経過し確定申告し納税しました。現在2期目です。 法人成りした時に保有していた ①貸付金債権私個人から第三者法人が行う投資事業の為の貸付金債権を私個人から私の法人へ売却した。 ②私個人が保有している未上場株(ワインを製造販売営業しています)を私の法人へ売却。。 簿価で売却移管しています。 売買代金は今期中に支払う予定です。
法人設立移行時に私個人から私の法人へ売却したのですが1期目の確定申告書へと記載していませんでした。 譲渡した事実を記載したいのですがどの様に行えば良いのでしょうか? またその場合修正申告は必要でしょうか? ご享受頂きたく存じます。宜しくお願い申し上げます。
いつもお世話になっております。 この度初めての決算を迎えることとなりました。 1期目は赤字ですが、投資信託の分配金がそこそこあり、源泉徴収額の還付を申請する予定です。
源泉徴収額は、税額控除の対象部分と対象外の部分を分けて仕訳を起こしており、 対象部分は仮払金、対象外の部分は租税公課で計上しております。
現在、別表四と別表五(二)と別表六(一)を記載しているところですが、別表四の記載方法で不明点がございます。
「当期利益又は当期欠損の額」に当期の会計上の赤字額、 「受取配当等の益金不算入額」に源泉徴収額の税額控除対象額を記入すると、 最終の「所得金額又は欠損金額」が「受取配当等の益金不算入額」に入力した金額分、 税務上の赤字額が小さくなっているように見えます。
これを避けるためには、会計上で仮払金ではなく、法人税等へ計上し、「当期利益又は当期欠損の額」の赤字額を増やすか、 減算項目に同額を何かしら計上するしかないと考えているのですが、いずれの処理が正しいでしょうか?
全社の場合は適切な科目、後者の場合は具体的な項目もご教示いただけますと幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
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