- 未回答
みなし配当が別表五(一)の資本金等の額の明細で資本積立金として積み立てられることについて
みなし配当を何度か実施し、その他資本剰余金は全額払出して無くなっていますが、みなし分は別表五(一)に資本積立金の増として記載されています。結果、資本金等の額はそれほど減少せず、法人税の均等割りでは高い金額のままです。
なぜ資本積立金として累積されていくのかご教示をお願いいたします。
みなし配当分については所得税がかかっているのに、積み立てられ法人税の均等割りの計算に入ると税金の二重取りのような気がしますが。。
- 投稿日:2025/09/11
- 回答件数:0件
税理士・会計事務所からの回答
現在回答はございません。
税理士をお探しの方におすすめ


質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
6位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
7位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
8位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
9位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
10位 川島慎一税理士事務所埼玉県さいたま市西区三橋6-1177-6
詳しく確認する