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みなし配当が別表五(一)の資本金等の額の明細で資本積立金として積み立てられることについて
みなし配当を何度か実施し、その他資本剰余金は全額払出して無くなっていますが、みなし分は別表五(一)に資本積立金の増として記載されています。結果、資本金等の額はそれほど減少せず、法人税の均等割りでは高い金額のままです。
なぜ資本積立金として累積されていくのかご教示をお願いいたします。
みなし配当分については所得税がかかっているのに、積み立てられ法人税の均等割りの計算に入ると税金の二重取りのような気がしますが。。
- 投稿日:2025/09/11
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
減資など資本の払戻に伴うみなし配当を行った場合、会計上と税務上で資本金等の減少額の捉え方が異なります。よって別表五(一)の資本金等の額が会計上の金額より多くなっているケースが考えられます。
例えば
(1)減資直前の純資産(発行済株式10,000株)
①資本金 5,000,000円
②その他資本剰余金 5,000,000円
※①+②=10,000,000円を税務上の資本金等の額と仮定する。
(2)有償減資を行い上記のうち2,000株を1,200円で払戻を行った。
1,200円のうち500円は資本金、700円はその他資本剰余金とする。
またみなし配当に係る源泉税は度外視とする。
仕訳
(資本金) 1,000,000 (未払金)2,400,000
(その他資本剰余金) 1,400,000
減資後の純資産
①資本金 4,000,000円
②その他資本剰余金 3,600,000円
(3)税務上の資本金等の考え方
払戻株数に対応する払戻直前の資本金等の額の部分が資本金等の減少額と認識する
∴ 10,000,000円÷10,000株×2,000株=2,000,000円 →資本金等の減少額
2,400,000円-2,000,000円=400,000円はみなし配当として利益積立金額の減少額と認識
(4)減資後の税務上の資本金等の額
10,000,000円-2,000,000円=8,000,000円
以上のように会計処理でその他資本剰余金を減少させたとしても税務上の制約によって1株当たりの資本金等の額を超える部分は資本金等の額を減少させることが出来ないという理由です。
以下の資料により過去の処理が適正であるか確認を取ることも有効です。
・申告書
・決算書
・みなし配当が生じた時点の会計処理 など
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2025-09-29
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