みなし配当が別表五(一)の資本金等の額の明細で資本積立金として積み立てられることについて

みなし配当を何度か実施し、その他資本剰余金は全額払出して無くなっていますが、みなし分は別表五(一)に資本積立金の増として記載されています。結果、資本金等の額はそれほど減少せず、法人税の均等割りでは高い金額のままです。
なぜ資本積立金として累積されていくのかご教示をお願いいたします。
みなし配当分については所得税がかかっているのに、積み立てられ法人税の均等割りの計算に入ると税金の二重取りのような気がしますが。。

  • 法人決算・申告
  • 投稿日:2025/09/11
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