開業準備を経費化するための法人設立時期について
2027年末〜2028年初頭に飲食店を開業する予定です。
十分な資金は確保しており、なるべく早い段階から開業準備を経費で処理したいと考えています。
現在、2026年4月に合同会社を設立し、第1期を2026年4月〜2028年3月の23ヶ月に設定したいと考えているのですが、税務上問題ないでしょうか?
会社法では1年または18ヶ月までという記載を見たのですが、税務申告上は23ヶ月でも認められるという情報もあり、整理できていません。
なお、利益が発生するのは開業後になる見込みです。経費については食器や備品の調達、メニュー開発、準備の一環として、飲食店の視察(最低限、月1度程度)など年間60万程度を想定しています。可能であれば開業準備室(家賃5万程度の賃貸を法人契約)も置きたいです。
- 投稿日:2025/07/22
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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税法上、開業費の計上ができる開業準備期間について明確な規定はないかと思います。
したがって、23か月の準備期間中の経費を開業費としても、その期間が長いからダメということはないでしょう。
重要なことは、一般的な例よりは長いので、契約書、領収書などの資料を残し、それらが開業準備のために必要なものであることを証明する資料や説明書を準備しておくことです。
その業務がわからない方がその資料を見て説明を受ければ納得できる客観的な資料です。
ご参考になれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2025-07-22
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