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法人保有の投資信託の分配金の還付申請をする場合の別表四の記載方法について
いつもお世話になっております。
この度初めての決算を迎えることとなりました。
1期目は赤字ですが、投資信託の分配金がそこそこあり、源泉徴収額の還付を申請する予定です。
源泉徴収額は、税額控除の対象部分と対象外の部分を分けて仕訳を起こしており、
対象部分は仮払金、対象外の部分は租税公課で計上しております。
現在、別表四と別表五(二)と別表六(一)を記載しているところですが、別表四の記載方法で不明点がございます。
「当期利益又は当期欠損の額」に当期の会計上の赤字額、
「受取配当等の益金不算入額」に源泉徴収額の税額控除対象額を記入すると、
最終の「所得金額又は欠損金額」が「受取配当等の益金不算入額」に入力した金額分、
税務上の赤字額が小さくなっているように見えます。
これを避けるためには、会計上で仮払金ではなく、法人税等へ計上し、「当期利益又は当期欠損の額」の赤字額を増やすか、
減算項目に同額を何かしら計上するしかないと考えているのですが、いずれの処理が正しいでしょうか?
全社の場合は適切な科目、後者の場合は具体的な項目もご教示いただけますと幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/07/06
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