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法人保有の投資信託の分配金の還付申請をする場合の別表四の記載方法について
いつもお世話になっております。
この度初めての決算を迎えることとなりました。
1期目は赤字ですが、投資信託の分配金がそこそこあり、源泉徴収額の還付を申請する予定です。
源泉徴収額は、税額控除の対象部分と対象外の部分を分けて仕訳を起こしており、
対象部分は仮払金、対象外の部分は租税公課で計上しております。
現在、別表四と別表五(二)と別表六(一)を記載しているところですが、別表四の記載方法で不明点がございます。
「当期利益又は当期欠損の額」に当期の会計上の赤字額、
「受取配当等の益金不算入額」に源泉徴収額の税額控除対象額を記入すると、
最終の「所得金額又は欠損金額」が「受取配当等の益金不算入額」に入力した金額分、
税務上の赤字額が小さくなっているように見えます。
これを避けるためには、会計上で仮払金ではなく、法人税等へ計上し、「当期利益又は当期欠損の額」の赤字額を増やすか、
減算項目に同額を何かしら計上するしかないと考えているのですが、いずれの処理が正しいでしょうか?
全社の場合は適切な科目、後者の場合は具体的な項目もご教示いただけますと幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/07/06
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士法人廣田会計事務所
東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
法人税申告書別表4は税金の支払いは源泉徴収税額も含めて、会計上損金経理されているという前提で構成されています。そのため、質問者様のように源泉徴収税額の一部を仮払金で処理している場合は、別表4の前提条件に合うように減算項目に「仮払税金認定損」として記載する必要があります。
あるいは、別表4の前提条件に合わせて還付される源泉徴収税額も「租税公課」で損金経理すれば同じ結果になります。
会計上の損益を正しく表示するためには還付される税金は仮払金で計上することを推奨します。回答日:2025-07-11
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