かなり昔になるのですが、減価償却の定額法は、「取得価格×0.9」を基準にして償却額を計算していたと思います。しかし、最近の本を見ると、「取得価格」そのままを基準としているようです。何か、法改正があったのでしょうか?
当社では30数年会計業務の担当者が居ますが、高齢のため期限を決め会計事務所への委託に切り替えようと思っています。 当社のシステムはPOS管理です。POSデータを抜き取り弥生会計に落とし込み月次決算及び確定申告をしてます。 会計事務所の紹介等が有れば参考に費用、業務内容等を相談したい。
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
3吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
4位税理士川田英郎事務所
北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
5位アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)
大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
6位税理士法人Two ones 立川支部
東京都国立市西2-15-44