法人の申告で誤りを見つけたため修正申告を提出しました。もともと赤字で税額がなかったのですが黒字になったため加算税がかかると思います。加算税は所得税額控除前の金額を元に算出されるのか、控除後の金額を元に計算されるのか知りたいです
各事業年度の繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額が以下のとおりであるとき、第2期の欠損金の繰越控除後の課税所得金額は(1)円、
第3期の欠損金の繰越控除後の課税所得金額は(2)円である。 いずれの期においても、損金算入(控除)される繰越欠損金については(3)。 ・なお、当社の期末資本金の額は3億円である。過去において欠損金の繰戻しによる還付の適用を受けていない。 (第1期)青色申告書提出 繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額4700,000円(▲は欠損金額を示す) (第2期)青色申告書提出繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額300,000円 (第3期)青色申告書提出 繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額1,000,000円
青色申告の承認申請書を確認したく、申告書等閲覧サービスで予約をしました。 もし青色申告の承認申請書が提出されていなかった場合、予約日の前に税務署から連絡がありますか?
会計事務所に決算報告書などの書類作成を毎年してもらったりしているので、毎月会計事務所と関わることはなく領収書や書類を3ヶ月〜4ヶ月に1回渡す時に渡す1分〜2分だけ会うだけですが毎月定額の支払いをしていますが、 例えば臨時で1回〜3回だけ働いてもらう職員の給料や本人希望する品を現物支給したりするのですが、 その給料を接待交際費にしてしまい、そうすれば相手も手続きしたり収入としなくて良いからと会計事務所の税理士には言われたり、 社員だけでの会議費や外部の人も参加した会議費も接待交際費にされたり、 社員の出張や研修や講習会などの費用や飲食費用も日当として食事の費用も支給ができる形にして出張研修費として仕分けしていますが、 接待交際費にされてしまう形で、それならば社員や代表取締役で使ったお金は福利厚生費 とかならば、まだ分かるのですが、なぜ接待交際費にするのか意味不明で、 会議費や出張研修費として仕分けができるし、仕分けして提出しているのに、なぜかと質問しても理由もあやふやで接待交際費にされてしまい、 提出した領収書も抜けていて入力していない金額や福利厚生費で仕分けした物を短期貸金にしてあり会社の経費、福利厚生費ではなく会社が貸していて支払いを変わりにしている物としてなっていたり、 税理士さんから思考すると、こちらの会計事務所の税理士や職員がやることは、どんな意図があるのか?会社としてはメリットがあるのか?モヤモヤしたりイライラして分からないでいます。聞いても、あやふや分からない形でメリットがあるのか?実際の仕分けと違う部分が沢山あり、税理士さんから見てどんな見解ができるか教えてほしいです。 税務署にも質問や問い合わせしましたが、会計事務所の担当税理士に聞いてみないと税務署は分からないと言われてしまい、会計事務所の担当税理士に聞いてもあやふやで意味不明なので、よろしくお願いします。
海外拠点の銀行からの外貨預金利息は課税売上割合の算出には算入するが、基準期間の課税売上高としては算入されないと聞いたのですが正しいでしょうか。海外の銀行の外貨預金利息が多いので、それによって免税業者になるかどうか変わります。ご教示よろしくお願いいたします。
昨年に法人を新設したのですが、その際に「青色申告の承認申請書」を提出したかどうか確認する方法を知りたいです。 手元に控えがなく、提出の有無が確認できずにいて困っている状況です。 (できれば「申告のお知らせ」が届く前に知りたいです)
以下の2パターンの方法を教えて頂きたくお願い申し上げます。 ・税務署に直接伺った場合の確認方法の手順 ・税務署に足を運ばずに確認する方法の手順 ※電話では教えてもらえないとの話もあるようですが...
領収書の宛名ですが空欄のままでは経費の領収書として使用出来ないのでしょうか?(空欄でもらっているものが多くあり記入していいのかわからず)あと代表の個人名だけの領収書も経費の領収書として使用可能かお教えください。
前期の申告で、法定福利費/未払金を6万多く計上していました 修正申告が必要になると思いますが、手順を教えていただけますでしょうか?
商品の販売から生じる収益について、公正処理基準に従って、仕切精算書到達日など、商品の引渡しの日に近接する日の属する事業年度の確定決算において収益経理した場合には、その事業年度の益金の額に算入することができますか?できませんか??
青色申告を済ましている1人合同会社法人です。 本年4月に登記したばかりでまだまだ、やることが多く出費ばかりで数年利益より赤字の決算が続きそうです。 質問ですが、こうした赤字を続けた場合に資本金が原資としてまだプラスならいいですがマイナスとなってきだ場合には、どういう措置をとればいいでしょうか? やはり、借入金ということになりますか? 外部からの借入ができなければ役員借入金が必要でしょうか? そうした場合、役員報酬を停止して役員借入金するのが妥当でしょうか? 先生のご意見をお聞かせください。 よろしくお願いいたします。
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