インボイス制度に関する消費税の計算について

    5年前に設立した「環境に関する非営利一般社団法人」です。受託した環境調査の課税売上が3年前に1000万を超えました。発注先の要望で昨年3月にインボイス番号を取得しました。2年前の売り上げは会員の会費だけでしたが、昨年度の課税売上は数百万迄回復しました。そこで消費税の納税計算をする段になり、慣れないものですから「2割特例」を利用と思いましたが、よく読んでみると基準年度が1000万を超えているので不可能と書いてありました。「簡易課税」を利用と思いましたが届出日が既に間に合わないと書かれていました。締切日の救済処置は無いものでしょうか。

    • 法人決算・申告
    • 投稿日:2024/04/04
    • 回答件数:1

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      角田裕二税理士事務所シルバー

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      3年前がR3年という前提で、残念ですが、今回の届出失念に対する救済はございません。
      また、R3年の課税売上が1,000万円超の場合、R5年の申告はR5.1~R5.12の12ヶ月分です。

      回答日:2024-04-04

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