- ベストアンサーあり
消費税の確定申告書について
建設業とビルメンテナンス業を行っています。簡易課税で申告していますが、原則計算と特例計算どちらを選ぶかは自由なのでしょうか?
1-3月期は建設業が少なかったのでビルメンテナンス業で75.1%になってしまいました。特例計算の1種類事業で75%以上だと50%、原則計算で計算するとみなし仕入率が55%になります。
教えてください。
- 投稿日:2024/04/05
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
ご質問のケースですと
複数業種を営むケースにおける①原則法、②簡便法
③特例における1業種で課税売上の75%以上を占めるケース
の中から有利なものを採用できます。回答日:2024-04-05
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