個人事業主として開業した者です。 個人事業主で自宅開業している場合、按分すると思いますがどこまでの金額が按分して費用と認められるか、考え方を教えていただけますか。 たとえば自宅家賃、自家用車の購入費用やガソリン代、業務で私用の携帯電話やPCの通信費など、有ると思いますがどこまで按分可能でしょうか。
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
3税理士法人カオス
大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
4位浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
5位クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
6位福間税理士事務所
福岡県福岡市中央区天神3丁目6番36号第一黒田ビル5階