収益

    取引先から無利息の融資を受けた場合、各事業年度の所得の金額の計算上、当該取引に係る収益は認識されますか?されませんか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/06/12
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • Gemstone税理士法人

      東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階

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      いいえ、商品の販売から生じる収益の益金算入額は、販売した商品の取得原価ではなく、販売価格(売上額)です。

      具体的には、商品の販売時に発生する収益は、その商品の引渡し時における「販売価格」に相当する金額が益金として算入されます。一方、商品の取得原価(仕入原価など)は、収益を得るためにかかった費用であり、これは費用として損金に計上されます。

      したがって、益金(収益)は販売価格であり、損金(費用)は取得原価という形で、それぞれ別に扱われます。

      回答日:2024-09-06

      • 税理士・会計事務所からの返信

        取引先から無利息の融資を受けた場合、各事業年度の所得の金額の計算上、当該取引に係る収益は認識されません。

        詳細な説明:

        法人税法上の取り扱い: 法人税法第22条の2が新設され、収益の額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売等に係る目的物の引渡し等の日の属する事業年度の益金の額に算入することとされました。この規定は、収益認識に関する会計基準の考え方と整合性があり、「履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する」という考え方は、法人税法における権利確定主義の考え方と一致します。
        無利息融資については、貸主側で利息相当額の寄附金課税が行われる可能性はありますが、借主側では特段の規定がない限り、会計上も税務上も収益として認識しません。法人税法上、無利息融資に関する収益認識について特別な規定は設けられていません。

        返信日:2024-09-06

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