インボイス登録していない場合の仕入税額控除
個人事業をしているものです。2年前の売り上げが1000万を超えたため今年から課税事業者になっています。販売は一般のお客さんのためインボイス登録はしていません。
①その場合でも確定申告時に仕入税額控除(購入先からはインボイスを受け取っています。)はできるということでいいでしょうか。
②また、来年より簡易課税にしようか迷っているのですが、こちらもインボイス登録をしなくても申請できるのでしょうか。
- 投稿日:2024/06/22
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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①消費税の仕入税額控除を受け取ったインボイス等によりできます。
②来年の消費税申告を簡易課税にするなら、消費税簡易課税制度選択届出書を今年中に提出すればできます。
課税事業者ですので、インボイスの適格請求書発行事業者の登録をしなくても①②とも可能です。回答日:2024-06-22
森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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いずれも可能です。
回答日:2024-06-23
税理士法人経営サポートプラスアルファ東京都豊島区池袋二丁目47番5号池袋オンダビル7階
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「①その場合でも確定申告時に仕入税額控除(購入先からはインボイスを受け取っています。)はできるということでいいでしょうか。」
→はい、おっしゃる通りです。
「②また、来年より簡易課税にしようか迷っているのですが、こちらもインボイス登録をしなくても申請できるのでしょうか。」
→こちらも、おっしゃる通りです。
簡易課税の注意点は一度適用すると2年間は変更できません。
そのためそれを見据えて、本則課税と簡易課税の比較をしたうえでご選択頂ければと存じます。回答日:2024-06-27
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