委託会社から仕事を紹介してもらい稼働している青色申告の個人事業主です。
所属している委託会社は、月末締めで売上が確定するのですが、働いた日ごとに記帳しなければならないのでしょうか。 それとも、月ごとに記帳しても問題ないのでしょうか。
Uber Eatsなどは週締めで売上が確定するので週ごとの記帳で問題ないとお聞きしました。 委託会社からの紹介の場合も月ごとの記帳で問題ないのか教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
主人の扶養に入っています。 去年まで業務委託の自宅で採点業務を年間40万ほどの収入でやっていました。48万以下だったので確定申告せず、主人の年末調整も所得0で提出しました。 今年別の会社Aと8月から契約で臨時従業員扱いとなる予定です。 この会社Aから年間40万程度(今年は多くても15万ほど)の収入の場合40万ー55万=所得0円となり、業務委託と合わせても確定申告は不要と考えているのですが、この考えは正しいでしょうか? それとも、会社Aは給与所得となるので業務委託の収入は雑所得になってしまうので、業務委託が20万を越えると確定申告が必要となるのでしようか。 いろいろなサイトを見て調べたのですが、自身に近い金額が見当たらず詳しく分かりませんでしたので質問します。 よろしくお願いします。
個人事業で青色申告をしており、専従者給与も届出しています。 娘一人だけに事業を手伝ってもらっていたのですが、その娘が令和5年10月から他社へ就職したので、昨年は9か月分だけ青色専従者として給与を払いました。 ところが、職場が合わず令和6年5月に退職したので、令和6年6月から再び事業を手伝ってもらうことにしました。月給等の条件は以前と全く同じですが、再度、専従者給与の届出を税務署に提出する必要があるのでしょうか。
医療費控除を受けるので毎年還付申告を提出しています 昨年まではパート収入とアルバイト収入と障害年金のみだったので、年末調整済の源泉徴収票、年末調整未済の源泉徴収票や保険料控除証明書用いて還付申告してました。 今年の5月からUbereats、Wolt、出前館の配達の副業をすることになりそれぞれ業務委託契約になっております
来年の還付申告からはパート収入、障害年金、業務委託報酬を申告しなければいけないと思います 年末調整済の源泉徴収票、年末調整未済の源泉徴収票や保険料控除証明書と業務委託報酬書類必要があるかと思います。 普通の還付申告のように申告しても大丈夫なのですか? 個人事業として届出して青色申告しないと脱税に当たる可能性あるのでしょうか?
費用に関して ガソリンなどは経費になることは税務署から確認取れてます。 配達業務中の熱中症対策によるコンビニでの飲料購入は経費にあたりますか?
今度配偶者がグループホームに入居します。 施設に入居すると仕事ができないので専従者とみなされないと言われました。 主な収入は不動産所得です。 今までどおり専従者として申告は本当にできないのでしょうか?
ベビーシッターと自宅でPC関係の在宅の仕事をしています。 どちらも業務委託契約で、年収は今年は200万円ほどになるかと思います。 3年くらい前から始めたていたのですが、自己流で確定申告をしていたのですが、知識がなく、最近になって白色申告で経費を精算できること、給与は支払いベースでなく発生月ベースになることを知りました。 (例 12月10日に保育を行ったものが、1月末の給与支払いになる。収入として12月に発生してるから12月に申告しないといけなかったのに、現金が口座に入金された1月の収入として確定申告している) 今までは経費を差し引くことはなかったのですが、ベビーシッターで働くときの衣服や昼食代、文具などは経費にできるし、自宅でPC関係で働いていれば、電気代などは家事按分になると知り、今年は計上したいです。ただ同じ仕事をしているのに、前年までは経費計上してなかったのに今年から経費計上しだすのは税務署から指摘されたり認められなかったりするのでしょうか? また給与は、ベビーシッターは委託先より2月に支払い月ベースで、支払い証明書が送られてきていたので、支払いベースで計上していたのですが、もし今年から発生月ベースにするのなら、去年の12月に働いた分は、収支に入らなくなってしまうのですが、そのあたりも税務署は見ているのでしょうか?昨年は120万ほどしか収入がなかったので、税金も安価です。
【質問1】 業務委託契約の時の、給与の確定申告について。前年は給与をもらった月で計上していたが、発生月ベースで収入を申告しないといけなかったのか? もし発生月ベースになおすなら、どうしたらよいのか?
【質問2】 経費を前年まで申告していなかったのに、今年から経費計上したらなにか指摘されるのか?また年収200万ぐらいだと、どの程度の金額を経費として換算するのが不自然ではないのか?
個人事業主です。 少額減価償却資産の特例について、「資産の購入からしばらくは通常通りの定額法で償却し、その後、この特例制度を使って即時償却する」ということが可能か否か(税法上やっていいか否か)を教えてください。
具体的には、以下のようなケースです。
・2022年10月に、25万円(←30万円未満)のパソコン(耐用年数4年)を購入。 ・2022年分と2023年分の確定申告では、通常通りの定額法で減価償却する形で申告済。 ・しかし、2024年分の確定申告では、少額減価償却資産の特例を使って、残っている帳簿価額の全額を即時償却する形(全額を減価償却費として計上する形)で申告したい。
・7月31日までは会社員、8月1日からは個人事業主になります。 ・事業内容は、当面の間、今勤めている会社から翻訳業務を受注する予定です。 ・弥生の青色申告のソフトを購入しました。
質問
・経費にできるもの(家賃の一部、水道光熱費の一部、携帯料金、備品購入費、交際費など)に関しては、証憑を全てアップロードしないといけないでしょうか、紙のものは写真に撮影してアップロードし、アプリ上で確認できるものはスクリーンショット画像をアップロードするという方法でしょうか。 ・8月1日から必ず保管しておかないといけないものはなんでしょうか。 ・確定申告の時期になったら、税理士(依頼する場合)の方に全て相談することができるのでしょうか。例えば、入力画面を一緒に見ながら作っていくとか。
全くの初心者で、質問の内容が合っているかも分からないですが、ご教示いただけたら幸いです。
こんにちは。副業で個人事業主をしている者ですが、2023年度の確定申告にて、経費の過剰申請に気付き、どう対応するのがいいのか悩んでいます。ちなみに、2023年は白色申告、2024年からは青色申告です。
【過剰申請の内容】 家賃と電気代を経費に申請したのですが、会計ソフトで家事按分の設定を忘れており、全額経費になっており、経費が80万円ほど多く計上されていました。
【考えている対策】 1.このままで2024年度の決算を行い、2024年度から正しくする 2.2023年度分に過剰に計上した経費分を2024年度で差し引いて申告する 3.2023年度に遡って修正申告を行い、差額を納税する
それぞれのリスクや、最適解を教えて頂ければ幸いです。
令和5年分の青色申告 添付書類 決算書作成 依頼をお願いしたいと思っています。
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