消耗品費について
HP制作やinstagram運営でカメラマン・編集者をやっている場合、モデルが着用する衣装やメイクを自分のものと分けて購入しているのだが、経費にできるか。
経費にできる場合摘要にどのように記載すればよいか。
※モデル用のメイク用品も衣装も、こちらで使用することなく、別の収納に入れて保管している。
- 投稿日:2025/03/09
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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ご質問のケースでは、モデルが着用する衣装やメイク用品が事業専用であることが明確で、個人的な使用と完全に分けられている ため、事業の必要経費(消耗品費など)として計上可能 です。
「事業所得を生ずべき業務の遂行上直接必要である費用」 は、必要経費として認められます。
また、事業専用として明確に区別されている ことが重要です。
モデル専用の衣装・メイク用品 → 事業に必要な経費
自分用の衣装・メイク用品 → 経費にはできない
このように用途を明確に分け、事業で使用した証拠(レシート・管理記録)を保存しておくことが大切 です。
入力の際には、例えば1枚の領収書を
消耗品費 〇〇円(モデル用) / 現金または預金 ●●円(領収書の金額)
事業主 △△円(自分用)
となります。回答日:2025-03-09