「確定申告」~株式の配当金に関する源泉徴収された所得税の還付方法について
①「確定申告付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」の、「(2)本年分の損益通算前の分離課税配当所得金額」欄に入力して意味があるケースとしては、(1)で株式の譲渡損失が出ており、かつ配当に関し分離課税を選択した場合、という理解でしょうか。
② 当方ですが、株式の配当はすべて源泉徴収されており、R6の株式譲渡損失はマイナスとなっております。この場合、配当から源泉徴収された所得税等を還付させるには、弥生のどの書類のどこに記入すればよいのでしょうか。
- 投稿日:2025/03/09
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
特定口座内で損益通算されていませんか?そのうえで、損失を繰り越すのであればわかりますが。
回答日:2025-03-09
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
6位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
7位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
8位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
9位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
10位 川島慎一税理士事務所埼玉県さいたま市西区三橋6-1177-6
詳しく確認する