「確定申告」~株式の配当金に関する源泉徴収された所得税の還付方法について
①「確定申告付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」の、「(2)本年分の損益通算前の分離課税配当所得金額」欄に入力して意味があるケースとしては、(1)で株式の譲渡損失が出ており、かつ配当に関し分離課税を選択した場合、という理解でしょうか。
② 当方ですが、株式の配当はすべて源泉徴収されており、R6の株式譲渡損失はマイナスとなっております。この場合、配当から源泉徴収された所得税等を還付させるには、弥生のどの書類のどこに記入すればよいのでしょうか。
- 投稿日:2025/03/09
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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特定口座内で損益通算されていませんか?そのうえで、損失を繰り越すのであればわかりますが。
回答日:2025-03-09
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