個人事業主なら場合、取引先との飲食代は全て交際費になるのでしょうか?それとも一万円以下であれば会議費になるのでしょうか? その判断が分かりません。単純に金額で分けてよいのでしょうか。
自身は個人事業主なのですが、ほとんど事業のためでしか使っていない車を主にコインパーキングで保管しています。この際の勘定科目として適切な科目は何がいいでしょうか?
今年の10月に中古車販売店の店舗をオープンすることになりました。(ビッグモーターのような店舗をイメージ) その際にかかった店舗の工事費をグループ会社が立替えで支払っていただきました。 精算はまだなので、未払計上しようと思ったのですが、この場合は、建物/未払金で仕訳してもよろしいでしょうか。 建物ですので、資産計上が必要だと思うのですが、実際には、まだ支払いが完了していないのでそのあたりどのように判断すればよいのか、ぜひご教授いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
個人事業主で今やっている事業とは別の分野で事業を計画しており去年からセミナーやレッスンを受けて知識や能力を身につけてきました。去年かかった新しい事業に関わる経費は研究開発費として任意償却の繰延資産として仕訳しました。今年から新しい事業を取り掛かっているのですが未だに赤字の状態です。しかし今まで行っていた分野では今年大きな利益が出ており、可能であれば去年の分の繰延べた研究開発費を今年減価償却してしまいたいのですが研究開発費をかけた事業では赤字の状態でそれを行うことは税務上何か問題はありますか?なお申告は青色申告で新しい事業、元々やっていた事業から得た所得は共に不動産所得などではなく2つとも事業所得に分類されます。
個人事業主をしていますが、 取引先の方と行ったゴルフの宿泊代、交通費、プレー代、キャディーバック送料は全て接待交際費で良いのでしょうか。私が接待したわけではあらません。
個人事業主です。過去の確定申告に対し税務調査により、所得税の加算税が課せられることになりました。これにより、当時の所得額が増えることになり、「各種国税・地方税」のほか「健康保険料」の不足分とその延滞料の支払いを行いましたが、このうちの「健康保険料」については、今年度の社会保険料控除の対象として申告できるのでしょうか?ご教示いただけますでしょうか?
個人事業主です。2年前の確定申告に対し税務調査が入り、仕訳のミスにより所得税の加算税が課せられることになりました。これにより、当時の所得額が増えることになり、「所得税」「住民税」「個人事業税」の不足分とその延滞料を支払うことになりますが、これらは今年度の経費として計上できるのでしょうか?事業用口座からではなく、まずは事業主借で私個人が支払います。ご教示いただけますと幸甚です。
私は、個人事業主で青色申告で古物商として活動している者です。
売れ残りの在庫、棚卸資産である中古の本や電子機器や骨董品(漆器)を1.無料で家族に譲渡した場合、2.無料で図書館に寄贈した場合(区立図書館なので、本のみが対象)、1と2について、領収書などはなく、寄贈や譲渡の証明は簡易な記録の帳簿保存しか対応していません。
仕訳として、家事消費や自家消費と理解していましたが、物の寄付が寄付金として、計上できると知り、計上できますか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
とあり、骨董品の値段は、1個30万円以下です。
なお、みなし譲渡所得は、骨董品や書画ですので、一般書籍(文庫本や単行本)などには、規律が及ばないと判断していますが、 生活に通常必要な動産の譲渡による所得です ので、本や電子機器の物品、骨董品(漆器)を無償で譲渡しても生活に通常必要な動産の譲渡による所得なので、家事消費、自家消費の7割計上は、しなくても良いようにも解釈できます。
詳しい方どうぞよろしくお願いします。
こんばんは
私は、青色申告の個人事業主の古物商として、メルカリなどで活動しています。
善意として、売上金からメルカリの設定画面に寄付金として、日本赤十字社やNPO法人などに送金できるようです。
国税庁のホームページには
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
1 寄附金控除(所得控除)
寄附金控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額)
とあり、
寄付金の額を2000円を下回り500円とした場合控除する金額がなく、確定申告のeーtaxの入力欄は、記載なしで良いのでしょうか?
寄付金の計上や確定申告は、年20万円以下なら申告いらないとかの制度があり、他方、1円でも計上すれば、申告する必要はあるくらいタイトな制度でしょうか?
ちなみに、個人事業主ですが、プライベートの支出として、(コンビニエンスストア募金や路上募金や托鉢などの宗教法人への募金、全て領収書が発行されない場合)は、確定申告不要でしょうか?
詳しい方教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
こんにちは 私は、個人事業主の青色申告で活動している者です。 事業活動は、自転車での移動を目的とはしてないですが、区役所や税務署に行く機会もあるため、プライベート用に購入した自転車の保険料を経費とし、さらに、家事按分して、計上しました。 1.さて、自転車ヘルメットを購入したい場合、こちらは、家事按分の対象になるとは思いますがいかがでしょうか? 比率は、いくらくらいになりますか? 自転車保険料と同じですか? 2.ちなみに、アマゾンなどで、自転車ヘルメットを購入したいのですが、たまっているクレカポイントは、全てクレカでプライベート用に購入したポイントが反映されていて、事業用の雑収入としては、計上できません。 この場合ポイント利用を控えた方が良いのでしょうか? 3.後、メルカリで家からでる不用品を売っていて、梱包材をプライベートの電子マネー(楽天edy)から間違えて購入してしまい、購入先のコンビニで梱包材を現金で返却してもらいました。 楽天edyの利用履歴には、きちんと購入履歴があるだけで、返品返金などの記録はないです。 この場合は、売上返品でしょうか? 勘定科目や仕訳を教えてください。
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