賃貸物件の耐用年数について
個人事業主で今年開業しました。
鉄骨鉄筋コンクリート造3階建ての1階テナント部分の賃貸物件を借り、内外装工事を行いました。
耐用年数は10~15年とネットで見たのですが、間違いないでしょうか?
また、10年か15年どちらか選んだとして、建物付属設備も同じ耐用年数だった場合、分けずに建物としてまとめて資産計上としても大丈夫でしょうか?
- 投稿日:2024/12/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士法人カオス
大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
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物件の内外装工事の耐用年数のご質問ですが、これは「減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表1」と呼ばれる耐用年数表の区分表示に従い耐用年数を決定します。
※ネットで検索していただければすぐ表示されると思います。
例えば、可動間仕切り工事を行えば、その部分は15年になりますし、内装造作一式であれば、「その他のもの」として10年で計上します。
また、「建物付属設備」は償却資産税の対象です。※「建物」は償却資産税の対象外になります。「建物」に含めて資産計上してしまうと償却資産税の課税漏れにつながりますので、分けておいた方がよろしいかと存じます。
よろしくお願いいたします。回答日:2025-01-09