労働保険の概算保険料納付後の給与天引きの仕訳
個人事業主で今年春開業しました。
開業した際、労働保険の概算保険料を50日以内に納付し、仕訳は「法定福利費」としていました。
その後従業員の給料から毎月雇用保険料を天引きしてその金額を預金から抜いて現金で保管していました。
この場合、開業時に払った概算保険料は「立替金」に変更し、毎月天引きした金額を立替金に振替ていく仕訳になるのでしょうか?
- 投稿日:2024/12/28
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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短期前払費用の考え方が適用され、一年内の費用となるので費用処理いただいて構いません。
ただし、それは会社負担の部分に限られることにご留意ください。
支払時
法定福利費 ✕✕ 普通預金 ✕✕
給与支給時
給与 ✕✕ 法定福利費 ✕✕ ※雇用保険社員負担分
決算時
立替金 ✕✕ 法定福利費 ✕✕ ※社員立替分の雇用保険料相当
決算後~翌年3月末までの相当分
とされるのも一案です。回答日:2024-12-28
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