代表者の変更に伴う減価償却資産の取扱い

    青色事業者で精肉店を営んでいます。代表者を主人の病気により妻に令和6年から変更しました。店舗も機械類車両とも継続使用しています。減価償却に計上があるのは機械類車両のみですがそのまま継続計上していいでしょうか?
    主人は青色専従者になりました。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/04/04
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 税理士提中英吾事務所シルバー

      愛知県豊橋市花田三番町39-1

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      機械、車両の未償却残高はどのくらい残っておりますでしょうか。

      質問者様の方で引き続き減価償却費の計上を行いますと、機械・車両を配偶者様から
      贈与を受けた扱いとなりますので、贈与税課税されることになると思われます。
      そのため、多額の未償却残額が残っている場合には検討が必要であると考えます。
      (贈与時の贈与税負担と、減価償却による所得税・住民税等の節税メリットを比較)

      未償却残額が110万円以下でしたら、110万円までは非課税で贈与ができますので、
      贈与を受けたことにして減価償却費を継続する対応で問題ないと考えます。

      回答日:2024-04-15

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