相田会計事務所お問い合わせ番号:P006655
迅速、的確な対応を心がけております。
税理士の実務に役立つクールな話題 単行本 – 2023/1/20
関根稔 & taxMLのメンバー (著)
https://www.amazon.co.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E3%81%AE%E5%AE%9F%E5%8B%99%E3%81%AB%E5%BD%B9%E7%AB%8B%E3%81%A4%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AA%E8%A9%B1%E9%A1%8C-%E9%96%A2%E6%A0%B9%E7%A8%94-taxML%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC/dp/4881774956
編者の一人として参加している税理士を中心とするメーリングリストからの書籍。コロナ禍においての善後策ですが、税理士が日常、どのように実務を行っているか、疑問を解消しているか、といったイメージを持っていただけると思います。
こちらの続編等の出版もされており、今後も継続した出版が予定されています。withコロナにおいて、税務実務家として、税務、会計を中心に、他、実務家の目を通した社会の見え方といった参考資料、と見ていただくのも面白いかも知れません。
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
資格 |
|
---|
事務所情報
設立年 | 2011年 |
---|---|
営業時間 | 9:00〜17:00 |
定休日 | 土、日、祝 |
所員数 | 3人 |
顧問先数 | 51~100件 |
HP | http://aidakaikei.jp/ |
経営理念
迅速、的確な対応を心がけております。
所長のあいさつ
コロナ禍の折、顧問先の中にも業態変更を検討され、事業再構築補助金を利用し、新たな事業展開を模索されている方もいます。そこまで、切迫せずとも、コロナ禍の影響は広範囲、長期間に及ぶことが想定されますが、日本も、ウィズコロナに11/2022頃から舵を切り出した雰囲気があります。
気をつけながらではありますが、ウイズコロナの社会で、どう生き残り、成長を模索していくか、見方を変えれば、新しいビジネスチャンスが生じているとも言えます。事業を軌道に乗せるべく、的確、迅速な対応をさせていただければ幸いです。
得意分野
- 法人の決算・申告
- 個人事業主の確定申告
- 法人成り
- 法人税
- 所得税
- 消費税
得意業種
- 建設
- 不動産
- IT・情報通信
- 教育・学術支援
- サービス
- 医療・福祉
- 特殊法人
対応エリア
- 東京都
対応可能な連絡手段
- お客様先に訪問
- 事務所への来所
- 電話
- メール
- ビデオ会議(Google Meet/Zoom、等)
対応可能な法人格
- 株式会社
- 有限会社
- 医療法人
- 歯科個人
- 医科個人
- その他個人
対応可能な弥生製品
- 弥生会計
- 弥生販売
- 弥生給与
- やよいの青色申告
- やよいの給与計算
- やよいの青色申告 オンライン
- 弥生会計 オンライン
- Misoca
連携可能な関連士業
- 公認会計士
- 司法書士
- 不動産鑑定士
- 弁護士
その他特徴
- 初回面談無料
- 個人事業主も歓迎
- クラウドツール(IT)に強い
- ベテランの税理士がいる
- 輸出入対応
- 若い担当者がいる
- 女性の担当者がいる
- 外国人対応可
事務所名 | 相田会計事務所 |
---|---|
所在地 | 東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403 |
この事務所が最近回答した質問
タイトルの通り、個人事業主として海外からデザイン業務を受注し、役務の提供を行います。消費税法施行規則第五条第四号によると、契約書等でいくつかの事項が記載されている書類があれば、その書類を証明として輸出免税の対象になるとのことです。しかし、必要な事項のうち「当該資産の譲渡等を行つた年月日」については、完了日が多少前後することが見込まれるため契約書発行時点で日付まで確定することができず、記載しませんでした。このような場合、一つの書類に全ての事項が記載されていなくとも、後から発行する完了報告書などに残りの事項を記載し、複数の書類を組み合わせることで、輸出免税の証明とすることは許されますか。
収入が少ないため、直系親族(祖母)から家賃の支払いを援助してもらっています。生活費として必要な都度取得した財産は贈与税がかからないはずですが、家賃3万円のところ、毎月5万円祖母から振り込まれていました。 6万円溜まってしまっていたので、一度、祖母に振り込みを中断してもらい、その後残った預金残高から2回分の家賃を払い込みました。 この際、毎月の差額の2万円は、贈与税の対象となってしまいますか。 それとも、月をおいたとはいえその後すぐ家賃のために消費したことが明らかなので、贈与税の対象とはなりませんか。 ならない場合、どのくらいの期間までに消費すれば、「都度贈与」とみなされ贈与税がかからないのか、目安はありますか。 なお、家賃の支払いだけを目的とした預金口座を作っており、祖母にはそこへ振り込んでもらっていて、家賃の支払い以外でその口座から預金の引き出しや引き落としは全くないため、生活費に充てるために取得したことは間違いなく示せると思います。
私(A)は個人事業主として不動産(ビル)事業を行っています。 先日、ビルに入居しているテナントがトラブル(火災)を起こしてしまったのですが、焼損した部分の修繕費をテナントの運営会社(B)が全額支払うことになりました。 ところが、私がビルのメンテナンス(清掃や警備など)を委託している業務委託先(C)が、どういうわけか勝手に修繕費を工事業者(D)に支払ってしまいました(立替)。 本件の費用は全額「B」が支払うことになっているため、私が「B」に請求書を送付後、修繕費(Cの立て替え分)は、私の銀行口座に振り込んでもらうことになっています。 その後、私の口座から「C」の口座へ振り込む予定となっております。 その場合の仕訳はどのようになるのか(具体的な勘定科目や摘要例などを)教えていただけますでしょうか? ※ 補足:「B」からは「立替金」として私に振り込まれるわけですが、実際、私が「B」の支払いを建て替えたわけではありませんし、それ故「C」への振り込みも、建て替えてくれた分の返却ということにはならない(私がCに「支払い(立替)」をお願いしたわけではない)ため、経理上の処理がまったく分からず、困っています。 ご回答いただけると幸いです。よろしくお願い申し上げます。
紹介は完全に無料。
税理士・会計事務所探しはおまかせください。
弥生スタッフが電話をお受けします。ご相談内容を伺い、ご希望の税理士・会計事務所にお繋ぎします。
受付時間内におかけください。
受付時間:9:30〜12:00/13:00〜17:30
(土・日・祝日、および弊社休日を除きます。)
お問い合わせの際は以下についてもお伝えください。
お問い合わせ番号:P006655
事務所名:相田会計事務所
近くの事務所
関連する事務所を探す
地域
依頼内容