吉田均税理士事務所お問い合わせ番号:P015174

続きを見る

大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

この事務所にお問い合わせ

資格
  • 税理士

事務所情報

設立年2019年
営業時間9:00〜5:00
定休日土、日、祝
所員数非公開
顧問先数
HP

得意分野

  • 法人の決算・申告
  • 個人事業主の確定申告
  • 記帳代行
  • 年末調整
  • インボイス対応
  • 電子帳簿保存法対応
  • 起業・会社設立
  • 法人成り
  • 法人税
  • 所得税
  • 消費税
  • 相続税・資産税
  • 節税
  • 税務調査
  • 資金調達・補助金・助成金
  • 経営アドバイス
  • 労務、社会保険関連
  • 給与計算
  • ソフトの導入運用支援

得意業種

  • 建設
  • 製造
  • 小売
  • 卸売
  • 飲食・宿泊
  • 不動産
  • IT・情報通信
  • 金融・保険
  • 理美容
  • 教育・学術支援
  • サービス
  • 農業・林業・漁業
  • 医療・福祉

対応エリア

  • 北海道
  • 青森県
  • 岩手県
  • 宮城県
  • 秋田県
  • 山形県
  • 福島県
  • 茨城県
  • 栃木県
  • 群馬県
  • 埼玉県
  • 千葉県
  • 東京都
  • 神奈川県
  • 新潟県
  • 富山県
  • 石川県
  • 福井県
  • 山梨県
  • 長野県
  • 岐阜県
  • 静岡県
  • 愛知県
  • 三重県
  • 滋賀県
  • 京都府
  • 大阪府
  • 兵庫県
  • 奈良県
  • 和歌山県
  • 鳥取県
  • 島根県
  • 岡山県
  • 広島県
  • 山口県
  • 徳島県
  • 香川県
  • 愛媛県
  • 高知県
  • 福岡県
  • 佐賀県
  • 長崎県
  • 熊本県
  • 大分県
  • 宮崎県
  • 鹿児島県
  • 沖縄県

対応可能な連絡手段

  • 電話
  • メール
  • チャット(LINE)
  • ビデオ会議(Google Meet/Zoom、等)

対応可能な法人格

  • 株式会社
  • 有限会社
  • 合名会社
  • 合資会社
  • 合同会社
  • 医療法人
  • 宗教法人
  • 学校法人
  • 協同組合
  • 一般個人
  • 歯科個人
  • 医科個人
  • その他(任意団体)

対応可能な弥生製品

  • 弥生会計
  • 弥生給与
  • やよいの青色申告
  • やよいの見積・納品・請求書
  • やよいの給与計算
  • やよいの青色申告 オンライン
  • やよいの白色申告 オンライン
  • 弥生会計 オンライン
  • やよいの給与明細 オンライン
  • Misoca

その他特徴

  • ベテランの税理士がいる
  • 輸出入対応
事務所名吉田均税理士事務所
所在地大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

この事務所が最近回答した質問

定額減税と配偶者特別控除額、子の扶養について

私たち夫婦は、妻が夫よりも収入が多かったので、子二人を妻の扶養(税制上)としていました。 令和5年中に妻が3人目を出産し、育休を2年習得しています。 令和5年は妻にも僅かに収入があり、夫が配偶者特別控除を申請。 令和6年は、妻は収入0の予定で、今年の年末調整では、夫が配偶者控除を申請予定です。 現在、上の子2人の税制上の扶養を妻のままにしています。市民税県民税での税控除に16歳未満は関係ないので、そのままとしていました。 しかし、今年の定額減税制度では、 配偶者特別控除を受けている妻として、 夫が妻の分の定額減税も受けています。 この場合、妻が税制上扶養している子2人の定額減税は受けられないのでしょうか。 また、今後手続きや申請で減税請求できるでしょうか。 ご回答を、よろしくお願い致します。

定額減税の調整給付金の支給後に所得が増加した場合について

昨年、住宅ローン控除で所得税0円のため、定額減税の調整給付金の支給を受けました。 今年、株式売却により所得が増加して、最終的な年間の所得税額が調整給付金を超えそうです。 確定申告で定額減税の精算を行うと思うのですが、この場合は、調整給付金との二重取りになるのでしょうか。 それとも、調整給付金を加味した確定申告となるのでしょうか。

課税事業対象者について

8月にフリーランス(個人事業主)になりました。 インボイス登録していません。 課税事業対象は、「前々年(法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えているかが1つの判断基準です。個人事業主の場合は、前年の上半期(1月1日から6月30日まで)の課税売上高か支払った給与等の額が1,000万円を超える場合も、今年から課税事業者になります。」 の内容がありました。 7月までサラリーマンで年収1,000万以上でした。 課税対象者となる基準は、個人事業主になってからであり、2年間(2025年まで)課税対象者外となるのでしょうか?

    リストに追加した0件お問い合わせ0

    紹介は完全に無料。

    税理士・会計事務所探しはおまかせください。

    電話で紹介を依頼する

    弥生スタッフが電話をお受けします。ご相談内容を伺い、ご希望の税理士・会計事務所にお繋ぎします。
    受付時間内におかけください。

    050-3819-7007(ご案内番号B-2)

    受付時間:9:30〜12:00/13:00〜17:30
    (土・日・祝日、および弊社休日を除きます。)

    お問い合わせの際は以下についてもお伝えください。
    お問い合わせ番号:P015174
    事務所名:吉田均税理士事務所

    近くの事務所

    関連する事務所を探す