売上に消費税を乗せ、そこから源泉税を差し引いて請求した場合の仕訳について

    インボイス制度が始まって初めてお客様に売上に消費税をプラスしていただくようになりました。そこから源泉税を差し引いて普通預金に振り込んでいただいています。また振込料を差し引かれる会社もあり、仕訳をどうしたらいいのか教えてください。
    今までは手書きで確定申告をしていて やよいの青色申告は初めてなのでよくわかりません。
    よろしくお願いいたします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/04/04
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 柳下治人税理士事務所

      埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室

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      振込手数料が引かれないケース
      (普通預金)xxxx / (売上)xxxx
      (事業主貸) xxx /
      *(事業主貸)が天引きされた源泉所得税額です。

      振込手数料が引かれるケース
      (普通預金)xxxx / (売上)xxxx
      (事業主貸) xxx /
      (売上値引) xx /
      *(事業主貸)が天引きされた源泉所得税額です。
      *(売上値引)が差し引かれた振込手数料です。(売上値引)でなく(売上)でも良いです。

      やよいの青色申告をお使いであれば、振替伝票をお使いになると上の通りに入力できます。

      回答日:2024-04-04

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