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確定申告で株式等の譲渡所得として申告する方法について
私は会社員をしておりますが、株式を売買しているため、毎年自身のスマホで確定申告している者です。
株式の売買に於いて、私が株式を所有していた会社Aが、上場廃止となりました。
その後、その会社Aから、『株式売渡対価のお支払いのご案内』『交付金銭計算書』『交付金銭領収証』を受け取り、「株式売渡対価」については、既に換金し、受取済となっております。
(詳細経緯)Aの特別支配株主である株式会社BによるAの普通株式に係る株式売渡請求を承認した旨を含む、必要事項について公告を実施した。これにより、Bは2024年2月12日に最終の株主名簿に記載又は記録されたAの株主から、その有するAの普通株式の全部を2024年2月13日に取得した。従い、Bが本株式の取得の対価として旧株主にお支払いすることになった。
⇒確定申告で株式等の譲渡所得として申告する際、この場合、①一般株式等の売却がある ②特定口座以外で、上場株式等の売却がある ③特定管理株式等が価値を失った場合の特例の適用がある ④特定投資株式の取得金額控除等の適用がある の内、何番を選択し、入力すればよろしいのでしょうか?※尚、支払いを受けておりますので(金銭を受領)、『価値喪失株式に係る証明書』は受け取っておりません。
- 投稿日:2025/03/10
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