インボイス登録の消費税の申告
外注費としてるのでインボイスの登録が必要なんだと思います。去年2割特例で申告したと思います。今年も2割特例でするんですよね?貰った消費税と支払った消費税の差し引きしたものを納めるとなってますが日当には支払った消費税がありません。そのような場合はどうしたらいいんでしょうか?
- 投稿日:2025/01/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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基準期間(2022年)の課税売上高が10百万未満で、インボイス登録のみし、消費税課税事業者選択届を選択していないのであれば、インボイス特例2割で申告することになりますね。
2割特例なので、看做し仕入として8割仕入れたことにしてくれる。よって、差し引きといったものではなく、課税売上の消費税分の2割を納付することになります。
消費税の申告に関する国税庁のHP等見ると、上記のより詳細な解説がありますのでそちらをご確認ください。
あるいは、最寄りの税理士に投げてしまうのも一案です。回答日:2025-01-27
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