定率会費の消費税
旅行会社に定率会費を支払っています。
売上の〇%といった形です。先方が不課税と言っており、不課税で処理しています。
社内で課税事業者で売上の〇%なんだから、役務の提供にあたり、課税取引なんじゃないか?、先方が間違ってる可能性あるよね?といった声が上がっています。
先方が不課税といってるのに、こちらの解釈で課税(免税)で処理できるものなのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/07/15
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
課税取引のように思えますが、その点は、顧問税理士や税務署に確認ください。
会計処理は、貴社の判断に従って処理するのが正しいと思います。回答日:2025-07-15
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
貴社の事業内容が不明ですが、他業種で、中小企業が組合を作り、会費を徴収する。定期的に顔合わせし、情報交換し、仕事の融通等の場を設ける。これらの業務内容については、◯◯会費、と言われるものと同様に対価性があるか無いか不透明。
この場合、その団体の決算書を入手し、課税仕入れ割合分を課税仕入として処理することがありますが、この旅行会社において、会費部分だけ切り抜いた決算書を作成し、社外に開示することは困難。そこで、消費税上のリスクを与えないために、、不課税として説明をされているものかもしれません。
貴社の顧問税理士の方を交えて、検討されてみてはいかがでしょうか。回答日:2025-07-15
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
5位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
6位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
7位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
8位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
9位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する