定率会費の消費税

    旅行会社に定率会費を支払っています。
    売上の〇%といった形です。先方が不課税と言っており、不課税で処理しています。
    社内で課税事業者で売上の〇%なんだから、役務の提供にあたり、課税取引なんじゃないか?、先方が間違ってる可能性あるよね?といった声が上がっています。
    先方が不課税といってるのに、こちらの解釈で課税(免税)で処理できるものなのでしょうか?
    無知で申し訳ありませんが、ご回答いただけますと幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2025/07/15
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      課税取引のように思えますが、その点は、顧問税理士や税務署に確認ください。
      会計処理は、貴社の判断に従って処理するのが正しいと思います。

      回答日:2025-07-15

      • 相田会計事務所シルバー

        東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

        貴社の事業内容が不明ですが、他業種で、中小企業が組合を作り、会費を徴収する。定期的に顔合わせし、情報交換し、仕事の融通等の場を設ける。これらの業務内容については、◯◯会費、と言われるものと同様に対価性があるか無いか不透明。
        この場合、その団体の決算書を入手し、課税仕入れ割合分を課税仕入として処理することがありますが、この旅行会社において、会費部分だけ切り抜いた決算書を作成し、社外に開示することは困難。そこで、消費税上のリスクを与えないために、、不課税として説明をされているものかもしれません。

        貴社の顧問税理士の方を交えて、検討されてみてはいかがでしょうか。

        回答日:2025-07-15

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