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役員退職金について
代表取締役をしていますが、一度取締役を退任し、自社の従業員になります(雇用保険等にも入り、実際に現場作業を行います)。
この時には、役員慰労金をもらいません。
数年程度で再度代表取締役に戻る予定ですが、その時の役員慰労金は前回と通算で損金として支給できますか。
よろしくご教授願います。
- 投稿日:2025/07/17
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
センシティブな論点となるため、状況を承知の顧問税理士の方にご相談されるのがよろしいのかと存じます。実質、代表としてのお立場かと思いますが、何らかの事情で、短期間、役員を外れる。ただ、数年後復帰されるとのことですので。
退職としての実態がない、よって、退職金の支給はしない、というのは税務的に安全かと存じますが、あまり例の無い事象ですので、ハレーションが他に及ばないか等の慎重な検討が望まれますので。回答日:2025-07-17
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