小松晴哉公認会計士税理士事務所お問い合わせ番号:P017027

 弊事務所は個人事業主、中小企業を中心に年1決算から月次決算まで顧客のニーズ・予算に合わせて幅広く柔軟にサービスを提供しております。
 代表である小松は上場企業の決算支援、M&A業務、事業再生業務及び中小企業から上場企業までの税務申告業務を幅広く行っており、その経験を活かして顧問先様の実情に合わせたバックオフィスの支援を提案・対応することが可能です。

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東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F

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資格
  • 税理士
  • 公認会計士

事務所情報

設立年2023年
営業時間10:00〜18:00
定休日土、日、祝 平日営業時間外及び土日祝も事前にアポ頂ければ対応可、
所員数1人
顧問先数~50件
HPhttps://www.accnt.jp/office/office6474.html

経営理念

貴社のニーズと予算に合わせた税務顧問サービスを提供します

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所長のあいさつ

所長の小松晴哉でございます。事務所所在地の東京のみならず近隣都道府県についてもクラウド会計を通じて税務顧問、税務申告業務に対応させて頂いております。

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得意分野

  • 法人の決算・申告
  • 個人事業主の確定申告
  • 記帳代行
  • 年末調整
  • 経理代行
  • インボイス対応
  • 電子帳簿保存法対応
  • 法人成り
  • 事業承継・M&A
  • 法人税
  • 所得税
  • 消費税
  • 節税
  • 税務調査
  • 経営計画策定
  • 給与計算
  • ソフトの導入運用支援

得意業種

  • 製造
  • 小売
  • 卸売
  • 飲食・宿泊
  • 不動産
  • IT・情報通信
  • 理美容
  • 教育・学術支援
  • サービス
  • 医療・福祉

参考価格

法人のお客様

オーソドックスな記帳代行、税務申告(法人税、消費税)業務をリーズナブルな価格で提供しております。

年間料金

お客様年商顧問契約料(年間)備考
500万円以下135,000円~記帳代行、給与計算は別途加算
500万円超~2,000万円以下180,000円~記帳代行、給与計算は別途加算
2,000万円超~5,000万円以下 270,000円~記帳代行、給与計算は別途加算
5,000万円超~1億円以下360,000円~記帳代行、給与計算は別途加算
1億円超~要相談要相談

個人事業主のお客様(事業所得)

オーソドックスな記帳代行、税務申告(所得税、消費税)業務をリーズナブルな価格で提供しております。
インボイス対応についても適時に相談対応しております。

年間料金

お客様年商顧問契約料(年間)備考
1,000万円以下110,000円~記帳代行は別途加算
1,000万円超~3,000万円以内140,000円~記帳代行は別途加算
3,000万円超~5,000万円以内200,000円~記帳代行は別途加算
5,000万円超~要見積要見積

対応エリア

  • 北海道
  • 青森県
  • 岩手県
  • 宮城県
  • 秋田県
  • 山形県
  • 福島県
  • 茨城県
  • 栃木県
  • 群馬県
  • 埼玉県
  • 千葉県
  • 東京都
  • 神奈川県
  • 新潟県
  • 富山県
  • 石川県
  • 福井県
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  • 長野県
  • 岐阜県
  • 静岡県
  • 愛知県
  • 三重県
  • 滋賀県
  • 京都府
  • 大阪府
  • 兵庫県
  • 奈良県
  • 和歌山県
  • 鳥取県
  • 島根県
  • 岡山県
  • 広島県
  • 山口県
  • 徳島県
  • 香川県
  • 愛媛県
  • 高知県
  • 福岡県
  • 佐賀県
  • 長崎県
  • 熊本県
  • 大分県
  • 宮崎県
  • 鹿児島県
  • 沖縄県

対応可能な連絡手段

  • お客様先に訪問
  • 事務所への来所
  • 電話
  • メール
  • チャット(Slack/Chatwork、等)
  • ビデオ会議(Google Meet/Zoom、等)

対応可能な法人格

  • 株式会社
  • 有限会社
  • 合同会社
  • 一般個人

対応可能な弥生製品

  • やよいの青色申告 オンライン
  • やよいの白色申告 オンライン
  • 弥生会計 オンライン

連携可能な関連士業

  • 公認会計士
  • 司法書士
  • 弁護士

その他特徴

  • 初回面談無料
  • 土日、夜間対応
  • 個人事業主も歓迎
  • クラウドツール(IT)に強い
  • 外貨取引・外貨預金対応
  • 輸出入対応
  • 若い担当者がいる
事務所名小松晴哉公認会計士税理士事務所
所在地東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F

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定額減税の調整給付金の記帳について

青色申告の個人事業主です。 定額減税の調整給付金を3人分(扶養している両親の分と自分の分)を受給するのですが、雑所得として記帳するのは、自分の分の金額だけでよいのでしょうか。 それとも3人分の金額を雑所得として記帳するのが正しいのでしょうか。 父親は別の仕事をしています。 母親は専業主婦です。 よろしくお願いいたします。

定額減税の調整給付金の仕訳

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    事務所名:小松晴哉公認会計士税理士事務所

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