定額減税の調整給付金の記帳について
青色申告の個人事業主です。
定額減税の調整給付金を3人分(扶養している両親の分と自分の分)を受給するのですが、雑所得として記帳するのは、自分の分の金額だけでよいのでしょうか。
それとも3人分の金額を雑所得として記帳するのが正しいのでしょうか。
父親は別の仕事をしています。
母親は専業主婦です。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/09/06
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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定額減税給付はそもそも課税されません。雑所得にもなりません。
回答日:2024-09-06
- 小松晴哉公認会計士税理士事務所
東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
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定額減税の調整給付金は所得税、個人住民税は課されない非課税収入であるため、受給時の仕訳は以下の通りとなります。
(借方)現金及び預金 ××円 (貸方)事業主借 ××円回答日:2024-09-07