定額減税の調整給付金の記帳について

    青色申告の個人事業主です。

    定額減税の調整給付金を3人分(扶養している両親の分と自分の分)を受給するのですが、雑所得として記帳するのは、自分の分の金額だけでよいのでしょうか。

    それとも3人分の金額を雑所得として記帳するのが正しいのでしょうか。

    父親は別の仕事をしています。
    母親は専業主婦です。

    よろしくお願いいたします。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2024/09/06
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      定額減税給付はそもそも課税されません。雑所得にもなりません。

      回答日:2024-09-06

      • 質問者からの返信

        すみません。
        雑収入の間違いでした。

        記帳は自分の分の金額だけでよろしいのでしょうか。

        返信日:2024-09-06

      • 税理士・会計事務所からの返信

        雑収入にもなりません。

        返信日:2024-09-06

      • 質問者からの返信

        やよいの青色申告の説明では、給付金は雑収入として仕訳すると記載されていたのですが、これは間違いでしょうか。

        仕訳はどのようにしたらよいでしょうか。

        返信日:2024-09-06

      • 税理士・会計事務所からの返信

        間違いです。

        事業用の口座に入らなければ記帳も不要です。

        返信日:2024-09-07

    • 小松晴哉公認会計士税理士事務所シルバー

      東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F

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      定額減税の調整給付金は所得税、個人住民税は課されない非課税収入であるため、受給時の仕訳は以下の通りとなります。
      (借方)現金及び預金 ××円 (貸方)事業主借 ××円 

      回答日:2024-09-07

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