鹿野正樹税理士事務所お問い合わせ番号:P016915

税理士業界に入る前は、販売、営業、製造業など幅広い職種に就いてまいりました。
その経験を活かし、お客様に寄り添った会計・税務・経営相談を行ってまいります。
誰にでもわかりやすい説明をモットーに法人、個人問わず承ります。

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東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101

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資格
  • 税理士
  • ファイナンシャルプランナー

事務所情報

設立年2023年
営業時間8:45〜17:00
定休日土、日、祝
所員数1人
顧問先数
HPhttps://gt-kano-tax.com/index.html

経営理念

わかりやすい説明をモットーに親切・丁寧にお客様に対応いたします。

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所長のあいさつ

2023年6月に開業いたしました。 鹿野正樹です。
従来の税理士とは異なる発想でお客様に寄り添ったサポートを行ってまいります。

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得意分野

  • 法人の決算・申告
  • 個人事業主の確定申告
  • 記帳代行
  • 年末調整
  • 経理代行
  • インボイス対応
  • 電子帳簿保存法対応
  • 法人成り
  • 法人税
  • 所得税
  • 消費税
  • 節税
  • ファイナンシャルプラン
  • 経営アドバイス
  • 給与計算
  • ソフトの導入運用支援

得意業種

  • 建設
  • 製造
  • 小売
  • 卸売
  • 不動産
  • IT・情報通信
  • 金融・保険
  • 理美容
  • サービス

参考価格

法人のお客様(顧問契約)

・法人税・消費税その他税金に関する相談
・資金繰り相談
・記帳代行(月50仕訳まで) 
・決算業務(法人税申告書作成)
・税務に関する各種届出の作成および提出
・決算予測および納税額シミュレーション
・節税対策の相談
・会計ソフトの使用サポート
・年末調整(5名まで)
・法定調書の作成(支払調書5名まで)

年間料金

お客様年商顧問契約料(年間、申告料含む)備考
300万円未満164,000円(税抜)~消費税申告がある場合は+20,000円(税抜)
300~1,000万円262,000円(税抜)~消費税申告がある場合は+20,000円(税抜)
1,000~5,000万円410,000円(税抜)~月50仕訳を超える場合は記帳代行料が生じます
5,000万円~1億円560,000円(税抜)~月50仕訳を超える場合は記帳代行料が生じます
1~5億円未満720,000円(税抜)~月50仕訳を超える場合は記帳代行料が生じます
5億円以上要相談要相談

法人のお客様(顧問契約なし)

顧問契約なし決算・申告のみご希望のお客様です。
年末調整、法定調書合計表、償却資産申告書をご依頼の場合は別途料金が発生します。

年間料金

お客様年商決算申告料備考
300万円未満60,000円(税抜)消費税申告がある場合は+20,000円(税抜)
300~1,000万円110,000円(税抜)消費税申告がある場合は+20,000円(税抜)
1,000~5,000万円180,000円(税抜)月50仕訳を超える場合は記帳代行料が生じます
5,000万円~1億円210,000円(税抜)月50仕訳を超える場合は記帳代行料が生じます
1~5億円未満250,000円(税抜)月50仕訳を超える場合は記帳代行料が生じます
5億円以上要相談要相談

対応エリア

  • 茨城県
  • 栃木県
  • 群馬県
  • 埼玉県
  • 千葉県
  • 東京都
  • 神奈川県

対応可能な連絡手段

  • お客様先に訪問
  • 電話
  • メール
  • ビデオ会議(Google Meet/Zoom、等)

対応可能な法人格

  • 株式会社
  • 有限会社
  • 合同会社
  • 一般個人
  • その他個人

対応可能な弥生製品

  • 弥生会計
  • 弥生会計 オンライン

連携可能な関連士業

  • 社会保険労務士
  • その他

その他特徴

  • 初回面談無料
  • 個人事業主も歓迎
事務所名鹿野正樹税理士事務所
所在地東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101

この事務所が最近回答した質問

エアコンの仕訳について

エアコンを購入したのですが、決算月に購入しているため 仕訳がわからず、教えていただきたいです。 当社は6月末決算です。 6月上旬にインターネットでエアコン118,700円で購入して、 さらに6月下旬にもう一台、エアコンを123,400円で購入しました。 このとき、クレジットカードで支払い、引き落としは8月です。 エアコンは一括償却ができるとネットに書いてあったので、 エアコンの仕訳は 購入時 一括償却資産 118,700/未払費用 118,700 購入時 一括償却資産 123,400/未払費用 123,400 決算時 減価償却費 118,700/一括償却資産 118,700 決算時 減価償却費 123,400/一括償却資産 123,400 この仕訳で合っていますでしょうか? よろしくお願いいたします。

アマゾンプライム会員 諸会費 ポイント払いについて

こんにちは 私は、青色申告個人事業主で、社会や政治経済の研究とネット通販を運営していて、アマゾンプライム会員に加入しています。 アマゾンプライム会員になると、経費となる通販事業に関するビジネス本が早く入手できたり、社会や政治経済の研究や勉強になるような映画やドキュメンタリー番組を視聴できます。 このような場合でも、アマゾンプライム会員費は、諸会費に経費計上できませんか? 後、アマゾンなどでクレジットカード払いで、200円分のポイント割引払いをし、1000円の物を買う時 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/point.pdf 仕訳例 借方   貸方 消耗品費  現金 1000円  800円      雑収入      200円 で正解ですか? クレジットカード払いなのに、現金扱いですか? ポイントが200円でなく、1000円のポイントがある場合で、実質全額ポイント払いの時、(0円購入)は、記帳義務はないですよね? 詳しい方教えてください。

小規模宅地等の特例と相続時精算課税の関係について

相続時精算課税を利用した場合、小規模宅地等の特例は使えないと一般的に言われますが、具体的に以下のケースの場合、小規模宅地等の特例が使えるのか使えないのかご教授頂けると幸いです。 ケース:私が現在住んでいる土地建物(100%私所有)に関し、妻が同居、成人の子供は別居。相続時精算課税を利用しなければ、小規模宅地等の特例が適用される条件と仮定。 質問:妻には相続時精算課税を適用していない状況で、かつ子供には相続時精算課税を適用し、毎年110万円+αを贈与している状況。この状況で私が死亡し相続が発生し、妻が当該土地建物を相続した場合、当該土地建物に小規模宅地等の特例を適用可能でしょうか? 要は、被相続人が相続時精算課税を使って贈与している人がいたとしても、居住している土地建物を相続する人が相続時精算課税の適用を受けていなければ、当該土地建物を相続する人は小規模宅地等の特例を受ける事が出来るとの理解で正しいでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。

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