鹿野正樹税理士事務所お問い合わせ番号:P016915
税理士業界に入る前は、販売、営業、製造業など幅広い職種に就いてまいりました。
その経験を活かし、お客様に寄り添った会計・税務・経営相談を行ってまいります。
誰にでもわかりやすい説明をモットーに法人、個人問わず承ります。
東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
資格 |
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弥生が、財務支援や相続、事業承継等の領域を支援できると認定した事務所です。
★~★★★の表示は、各領域での認定レベルを示しています。
事務所情報
設立年 | 2023年 |
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営業時間 | 8:45〜17:00 |
定休日 | 土、日、祝 |
所員数 | 1人 |
顧問先数 | |
HP | https://gt-kano-tax.com/index.html |
経営理念
わかりやすい説明をモットーに親切・丁寧にお客様に対応いたします。
所長のあいさつ
2023年6月に開業いたしました。 鹿野正樹です。
従来の税理士とは異なる発想でお客様に寄り添ったサポートを行ってまいります。
得意分野
- 法人の決算・申告
- 個人事業主の確定申告
- 記帳代行
- 年末調整
- 経理代行
- インボイス対応
- 電子帳簿保存法対応
- 法人成り
- 法人税
- 所得税
- 消費税
- 節税
- ファイナンシャルプラン
- 経営アドバイス
- 給与計算
- ソフトの導入運用支援
得意業種
- 建設
- 製造
- 小売
- 卸売
- 不動産
- IT・情報通信
- 金融・保険
- 理美容
- サービス
参考価格
法人のお客様(顧問契約)
・法人税・消費税その他税金に関する相談
・資金繰り相談
・記帳代行(月50仕訳まで)
・決算業務(法人税申告書作成)
・税務に関する各種届出の作成および提出
・決算予測および納税額シミュレーション
・節税対策の相談
・会計ソフトの使用サポート
・年末調整(5名まで)
・法定調書の作成(支払調書5名まで)
年間料金
お客様年商 | 顧問契約料(年間、申告料含む) | 備考 |
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300万円未満 | 164,000円(税抜)~ | 消費税申告がある場合は+20,000円(税抜) |
300~1,000万円 | 262,000円(税抜)~ | 消費税申告がある場合は+20,000円(税抜) |
1,000~5,000万円 | 410,000円(税抜)~ | 月50仕訳を超える場合は記帳代行料が生じます |
5,000万円~1億円 | 560,000円(税抜)~ | 月50仕訳を超える場合は記帳代行料が生じます |
1~5億円未満 | 720,000円(税抜)~ | 月50仕訳を超える場合は記帳代行料が生じます |
5億円以上 | 要相談 | 要相談 |
法人のお客様(顧問契約なし)
顧問契約なし決算・申告のみご希望のお客様です。
年末調整、法定調書合計表、償却資産申告書をご依頼の場合は別途料金が発生します。
年間料金
お客様年商 | 決算申告料 | 備考 |
---|---|---|
300万円未満 | 60,000円(税抜) | 消費税申告がある場合は+20,000円(税抜) |
300~1,000万円 | 110,000円(税抜) | 消費税申告がある場合は+20,000円(税抜) |
1,000~5,000万円 | 180,000円(税抜) | 月50仕訳を超える場合は記帳代行料が生じます |
5,000万円~1億円 | 210,000円(税抜) | 月50仕訳を超える場合は記帳代行料が生じます |
1~5億円未満 | 250,000円(税抜) | 月50仕訳を超える場合は記帳代行料が生じます |
5億円以上 | 要相談 | 要相談 |
対応エリア
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
対応可能な連絡手段
- お客様先に訪問
- 電話
- メール
- ビデオ会議(Google Meet/Zoom、等)
対応可能な法人格
- 株式会社
- 有限会社
- 合同会社
- 一般個人
- その他個人
対応可能な弥生製品
- 弥生会計
- 弥生会計 オンライン
連携可能な関連士業
- 社会保険労務士
- その他
その他特徴
- 初回面談無料
- 個人事業主も歓迎
事務所名 | 鹿野正樹税理士事務所 |
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所在地 | 東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101 |
この事務所が最近回答した質問
法人(有限会社)です。 手持現金が不足したときに事業主が現金を補充していた分を「現金/事業主借」で対応しました。 事業主はもう返さなくてよいとなったとき、事業主借を消す処理はどうすればよいでしょうか。 そもそも事業主借は個人事業主用の勘定で間違っていたのかもと思うので、 法人の場合の「事業主が現金を補充」「事業主が返却不要」の仕訳を教えて下さい。 期末に何らかの処理が必要ならそちらも教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
当社は事業用不動産の賃貸業で、10年ほど前に当法人を設立した際、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税課税事業者となり、本則課税で消費税申告を行って還付を受けました。設立以後現在までずっと基準期間の課税売上高は毎年2000万円前後であり、現在は「消費税簡易課税事業者選択届出書」を提出して、簡易課税にて継続して消費税を申告しています。設立時以外で、調整対象固定資産の取得も、高額特定資産の取得もありません。 今後も課税売上高は継続して2000万円前後を維持する見込みですが、将来いつか課税売上高が1000万円を下回った際にミスが生じないように、設立時に提出した「消費税課税事業者選択届出書」を一旦リセットしておきたいと考え、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を当期に提出しようと考えています。 当期の基準期間の課税売上高も1000万円超のため引き続き消費税の課税事業者ですが「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することは可能でしょうか、それとも基準期間の課税売上高が1000万円未満になって消費税の免税になる見込みの時でないと「消費税課税事業者選択不適用届出書」は提出できないのでしょうか。
小規模企業共済の申告忘れで84万円の控除忘れがあった場合において、課税所得が大きく減りますが、更生の請求が認められた後、所得税分だけではなく住民税分も還付されるのでしょうか。
紹介は完全に無料。
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弥生スタッフが電話をお受けします。ご相談内容を伺い、ご希望の税理士・会計事務所にお繋ぎします。
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受付時間:9:30〜12:00/13:00〜17:30
(土・日・祝日、および弊社休日を除きます。)
お問い合わせの際は以下についてもお伝えください。
お問い合わせ番号:P016915
事務所名:鹿野正樹税理士事務所
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