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法人の事業主借勘定について
法人(有限会社)です。
手持現金が不足したときに事業主が現金を補充していた分を「現金/事業主借」で対応しました。
事業主はもう返さなくてよいとなったとき、事業主借を消す処理はどうすればよいでしょうか。
そもそも事業主借は個人事業主用の勘定で間違っていたのかもと思うので、
法人の場合の「事業主が現金を補充」「事業主が返却不要」の仕訳を教えて下さい。
期末に何らかの処理が必要ならそちらも教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/09/01
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
事業主からの借入時
現金/短期借入金又は役員借入金
返却不要
短期借入金又は役員借入金/債務免除益
債務免除益は法人の収入になりますので、法人税の課税対象になります。消費税は不課税です。
又、税務調査対応の為に債務免除について会社側で議事録、事業主側で債権放棄の通知書等を作成をします。回答日:2024-09-10
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
法人の場合、短期借入金を利用されるのも一案です。
なお、個人の場合と異なり、債務免除益として課税対象となりますし、個人の場合と異なり、法人の場合、税務調査が順繰りに回ってくる、といった前提の税務処理が相対的に問われるでしょうか。慎重にご検討ください。回答日:2024-09-01
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