更生の請求で課税所得が減る場合の所得税と住民税還付について

    小規模企業共済の申告忘れで84万円の控除忘れがあった場合において、課税所得が大きく減りますが、更生の請求が認められた後、所得税分だけではなく住民税分も還付されるのでしょうか。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2024/09/03
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 鹿野正樹税理士事務所

      東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101

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      6月の賦課決定に反映されませんが、更正の請求を基に再計算されますので、税額の変更が生じた場合に通知が自治体から来ると思います。

      回答日:2024-09-03

      • 質問者からの返信

        ありがとうございます。3年前の更生の請求から遡り、合計額が200万円となる場合で、現在の住民税が50万円程度の場合は、住民税0円、減額しきれない分は住民税も還付される、というかたちでしょうか?

        返信日:2024-09-03

      • 税理士・会計事務所からの返信

        更正前の確定申告を基に計算した住民税から更正後に新たに計算された住民税の差額が還付されます。

        返信日:2024-09-03

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