相田会計事務所お問い合わせ番号:P006655

迅速、的確な対応を心がけております。

税理士の実務に役立つクールな話題 単行本 – 2023/1/20
関根稔 & taxMLのメンバー (著)
https://www.amazon.co.jp/%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E3%81%AE%E5%AE%9F%E5%8B%99%E3%81%AB%E5%BD%B9%E7%AB%8B%E3%81%A4%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AA%E8%A9%B1%E9%A1%8C-%E9%96%A2%E6%A0%B9%E7%A8%94-taxML%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC/dp/4881774956

編者の一人として参加している税理士を中心とするメーリングリストからの書籍。コロナ禍においての善後策ですが、税理士が日常、どのように実務を行っているか、疑問を解消しているか、といったイメージを持っていただけると思います。
こちらの続編等の出版もされており、今後も継続した出版が予定されています。withコロナにおいて、税務実務家として、税務、会計を中心に、他、実務家の目を通した社会の見え方といった参考資料、と見ていただくのも面白いかも知れません。

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東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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資格
  • 税理士
  • 公認会計士

事務所情報

設立年2011年
営業時間9:00〜17:00
定休日土、日、祝
所員数3人
顧問先数51~100件
HPhttp://aidakaikei.jp/

経営理念

迅速、的確な対応を心がけております。

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所長のあいさつ

コロナ禍の折、顧問先の中にも業態変更を検討され、事業再構築補助金を利用し、新たな事業展開を模索されている方もいます。そこまで、切迫せずとも、コロナ禍の影響は広範囲、長期間に及ぶことが想定されますが、日本も、ウィズコロナに11/2022頃から舵を切り出した雰囲気があります。

気をつけながらではありますが、ウイズコロナの社会で、どう生き残り、成長を模索していくか、見方を変えれば、新しいビジネスチャンスが生じているとも言えます。事業を軌道に乗せるべく、的確、迅速な対応をさせていただければ幸いです。

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得意分野

  • 法人の決算・申告
  • 個人事業主の確定申告
  • 法人成り
  • 法人税
  • 所得税
  • 消費税

得意業種

  • 建設
  • 不動産
  • IT・情報通信
  • 教育・学術支援
  • サービス
  • 医療・福祉
  • 特殊法人

対応エリア

  • 東京都

対応可能な連絡手段

  • お客様先に訪問
  • 事務所への来所
  • 電話
  • メール
  • ビデオ会議(Google Meet/Zoom、等)

対応可能な法人格

  • 株式会社
  • 有限会社
  • 医療法人
  • 歯科個人
  • 医科個人
  • その他個人

対応可能な弥生製品

  • 弥生会計
  • 弥生販売
  • 弥生給与
  • やよいの青色申告
  • やよいの給与計算
  • やよいの青色申告 オンライン
  • 弥生会計 オンライン
  • Misoca

連携可能な関連士業

  • 公認会計士
  • 司法書士
  • 不動産鑑定士
  • 弁護士

その他特徴

  • 初回面談無料
  • 個人事業主も歓迎
  • クラウドツール(IT)に強い
  • ベテランの税理士がいる
  • 輸出入対応
  • 若い担当者がいる
  • 女性の担当者がいる
  • 外国人対応可
事務所名相田会計事務所
所在地東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

この事務所が最近回答した質問

未入金の消費税について

3月に商品代 税込13,200円の商品を売上、お客様は税抜の12,000円を振り込んできたので 消費税の1,200円が入金されていないことを伝えました。 先ほど5月末に別の仕事を注文するから、このときに一緒に不足の消費税1,200円を請求書に計上してほしいと言われました。 しかし、インボイスの絡みがあるため、請求書をどのように作成すれば良いかわかりません。 ちなみに5月末は商品代 税抜20,000円 消費税2,000円の売上です。 よろしくお願い致します。

定額減税について 

工場長の奥様に、監査役(非常勤)として毎月役員報酬を支払っています。雇用契約を交わしていないので、報酬扱いとして源泉税は10.21%を差し引いて、年末には年調未済と明記して源泉徴収票も渡しております。この場合、定額減税の対象者になるのでしょうか?

非居住者への賞与の課税について

非居住者へ支払う賞与の課税についてご教示ください。 賞与計算期間のうち、国内勤務分(一時帰国等も含む)がある場合については その日数分を按分計算で20.42%課税すると認識しております。 「国内勤務分」とは日本滞在日数を指すのでしょうか。 それとも土日や有給休暇などの勤務していない日を除き、 実際勤務した日数の合計で良いのでしょうか。 宜しくお願い致します。

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