- ベストアンサーあり
 
非居住者への賞与の課税について
非居住者へ支払う賞与の課税についてご教示ください。
賞与計算期間のうち、国内勤務分(一時帰国等も含む)がある場合については
その日数分を按分計算で20.42%課税すると認識しております。
「国内勤務分」とは日本滞在日数を指すのでしょうか。
それとも土日や有給休暇などの勤務していない日を除き、
実際勤務した日数の合計で良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
- 投稿日:2024/05/15
 - 回答件数:2件
 
税理士・会計事務所からの回答
アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
所得税法基本通達逐条解説(大蔵財務協会発刊)によりますと、この期間按分についての例示があります。
これによりますと
期間計算が1月から6月までである賞与82万円を6月に支払う場合に、その受給者がその年4月20日に海外支店勤務のために出国し非居住者となった者について
820,000円×110日(1月1日~4月20日)÷181日(1月1日~6月30日)=498,342円
となっております。
参考になれば幸いです。回答日:2024-05-16
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
(給与等の総額)×(国内において行った勤 務 の 期 間)/(給与等の計算の基礎となった期間)
といった計算によりますので、貴社における賞与算定の際の給与規定に基づいて算出いただくことになります。それに加えて、租税条約等によっては源泉不要となる国もありますので、ご留意ください。回答日:2024-05-15
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
9位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
10位 山嵜美樹税理士事務所東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子2F-13
詳しく確認する

