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非居住者への賞与の課税について

非居住者へ支払う賞与の課税についてご教示ください。

賞与計算期間のうち、国内勤務分(一時帰国等も含む)がある場合については
その日数分を按分計算で20.42%課税すると認識しております。

「国内勤務分」とは日本滞在日数を指すのでしょうか。

それとも土日や有給休暇などの勤務していない日を除き、
実際勤務した日数の合計で良いのでしょうか。

宜しくお願い致します。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2024/05/15
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 所得税法基本通達逐条解説(大蔵財務協会発刊)によりますと、この期間按分についての例示があります。
    これによりますと
    期間計算が1月から6月までである賞与82万円を6月に支払う場合に、その受給者がその年4月20日に海外支店勤務のために出国し非居住者となった者について
    820,000円×110日(1月1日~4月20日)÷181日(1月1日~6月30日)=498,342円
    となっております。

    参考になれば幸いです。

    回答日:2024-05-16

    • 質問者からの返信

      ご教授いただきありがとうございます。

      確認させて頂きたいのですが、

      >820,000円×110日(1月1日~4月20日)÷181日(1月1日~6月30日)=498,342円

      上記の820,000から498,342を引いた、321,658円(4月21日以降の非居住者期間分)に20.42%を課税、という認識で合っておりますでしょうか?

      宜しくお願いいたします。

      返信日:2024-05-16

    • 税理士・会計事務所からの返信

      1月から4月20日まで日本にいた期間ですので、国内での所得が498,342円となります。
      この金額に源泉徴収税率20.42%をかけて税額を算定します。
      残りの321,658円は、海外での所得ですので、源泉徴収の必要はありません。

      返信日:2024-05-17

    • 質問者からの返信

      早速のご返信ありがとうございます。
      申し訳ございません、勘違いしておりました、
      仰る通りの期間・金額が国内所得となり20.42%ですね。

      この度はご教授頂き、ありがとうございました。

      返信日:2024-05-17

  • (給与等の総額)×(国内において行った勤 務 の 期 間)/(給与等の計算の基礎となった期間)

    といった計算によりますので、貴社における賞与算定の際の給与規定に基づいて算出いただくことになります。それに加えて、租税条約等によっては源泉不要となる国もありますので、ご留意ください。

    回答日:2024-05-15

    • 質問者からの返信

      ご返信ありがとうございます。

      「(国内において行った勤 務 の 期 間)」というのが
      以下のいずれとなるのかを教えて頂きたく質問投稿させて頂きました。

      ・日本滞在日数
      or
      ・土日や有給休暇などの勤務していない日を除く実際勤務した日数

      返信日:2024-05-17

    • 税理士・会計事務所からの返信

      貴社における給与規定は確認されましたか?

      返信日:2024-05-17

    • 質問者からの返信

      ご返信ありがとうございます。
      給与規程には記載がございませんので、
      その場合どう扱うべきかのご意見を頂戴したく、質問させて頂いた次第です。

      返信日:2024-05-17

    • 税理士・会計事務所からの返信

      前提がないと、回答出来ません。

      顧問税理士ではないので、会社のことを承知しているものでもありません。あくまで、一般論としての質疑であり、税理士の回答等については、記者にあてはめる際に、一定の留意が必要、というのがこういった場での前提となります。

      よって、最終的には顧問税理士の方にご確認いただくのが暗黙の前提となるでしょうか。

      返信日:2024-05-18

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