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非居住者への賞与の課税について
非居住者へ支払う賞与の課税についてご教示ください。
賞与計算期間のうち、国内勤務分(一時帰国等も含む)がある場合については
その日数分を按分計算で20.42%課税すると認識しております。
「国内勤務分」とは日本滞在日数を指すのでしょうか。
それとも土日や有給休暇などの勤務していない日を除き、
実際勤務した日数の合計で良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
- 投稿日:2024/05/15
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)
大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
所得税法基本通達逐条解説(大蔵財務協会発刊)によりますと、この期間按分についての例示があります。
これによりますと
期間計算が1月から6月までである賞与82万円を6月に支払う場合に、その受給者がその年4月20日に海外支店勤務のために出国し非居住者となった者について
820,000円×110日(1月1日~4月20日)÷181日(1月1日~6月30日)=498,342円
となっております。
参考になれば幸いです。回答日:2024-05-16
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
(給与等の総額)×(国内において行った勤 務 の 期 間)/(給与等の計算の基礎となった期間)
といった計算によりますので、貴社における賞与算定の際の給与規定に基づいて算出いただくことになります。それに加えて、租税条約等によっては源泉不要となる国もありますので、ご留意ください。回答日:2024-05-15
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