安間敬之税理士事務所お問い合わせ番号:P016121
クライアントとの日々のコミュニケーションを大切にし、会社経営に専念できるよう精一杯サポートさせていただきます。また、専門家としての役割を把握し、クライアントの皆様にとって役立つ情報を少しでも多く提供できるようサポート致します。税理士の役割は、適切に確定申告を進めていくことはもちろんですが、税務上、複数選択肢が生じる取引について、その事実を伝え、クライアントにとって有利な方向に導くことが最も価値がある情報であると考えております。有益な情報をお客様の立場に立って分かりやすくお伝えしていくことをモットーに事務所運営を進めてまいります。
会社運営に悩んでいる経営者の皆様、個人事業主の皆様、ご不明な点等遠慮なくご連絡いただければとおもいます。また、税理士との付き合いに悩みを抱えている皆様、是非お気軽にお問合せいただければと思います。 少しでも皆様のお役に立てればと考えております。
東京都千代田区岩本町3丁目11番8号イワモトチョービル2階オフィス205
資格 |
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事務所情報
設立年 | 2021年 |
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営業時間 | 9:00〜18:00 |
定休日 | |
所員数 | 非公開 |
顧問先数 | |
HP | https://it-tax-accountant.com/ |
経営理念
・クライアントとのコミュニケーションを大切に致します。
・質問事項については、ご納得いただくまで説明致します。
・会計・税務業務だけでなく、バックオフィスの業務効率化を支援致します。
・創業間もない企業様、精一杯サポート致します。
所長のあいさつ
クライアントとの日々のコミュニケーションを大切にし、会社経営に専念できるよう精一杯サポートさせていただきます。また、専門家としての役割を把握し、クライアントの皆様にとって役立つ情報を少しでも多く提供できるようサポート致します。税理士の役割は、適切に確定申告を進めていくことはもちろんですが、税務上、複数選択肢が生じる取引について、その事実を伝え、クライアントにとって有利な方向に導くことが最も価値がある情報であると考えております。有益な情報をお客様の立場に立って分かりやすくお伝えしていくことをモットーに事務所運営を進めてまいります。
得意分野
- 法人の決算・申告
- 個人事業主の確定申告
- 記帳代行
- 年末調整
- 経理代行
- インボイス対応
- 起業・会社設立
- 法人成り
- 法人税
- 所得税
- 消費税
- 相続税・資産税
- 節税
- 税務調査
- ファイナンシャルプラン
- 経営アドバイス
- 給与計算
- ソフトの導入運用支援
得意業種
- 建設
- 製造
- 小売
- 卸売
- 飲食・宿泊
- 不動産
- IT・情報通信
- 金融・保険
- 理美容
- 教育・学術支援
- サービス
- その他
参考価格
法人のお客様
記帳代行、確定申告、税務相談、事業計画、節税対策等、お客様のニーズに応じ柔軟に対応致します。まずは、お気軽にご相談ください。
年間料金
年商 | 顧問契約料 | 備考 |
---|---|---|
1000万円以下 | 200,000円~ | 取引量等で変動致します。 |
~3000万円 | 300,000円~ | 取引量等で変動致します。 |
~5000万円 | 400,000円~ | 取引量等で変動致します。 |
~1億円 | 要相談 | 要相談 |
~3億円 | 要相談 | 要相談 |
3億円以上 | 要相談 | 要相談 |
個人事業主のお客様
法人化の検討、記帳代行、確定申告、税務相談、事業計画、節税対策等、お客様のニーズに応じ柔軟に対応致します。まずは、お気軽にご相談ください。
年間料金
年商 | 顧問契約料 | 備考 |
---|---|---|
1000万円以下 | 150,000円~ | 取引量等で変動致します。 |
~3000万円 | 250,000円~ | 取引量等で変動致します。 |
~5000万円 | 350,000円~ | 取引量等で変動致します。 |
~1億円 | 要相談 | 要相談 |
~3億円 | 要相談 | 要相談 |
3億円以上 | 要相談 | 要相談 |
対応エリア
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
対応可能な連絡手段
- お客様先に訪問
- 事務所への来所
- 電話
- メール
- チャット(LINE)
- チャット(Slack/Chatwork、等)
- ビデオ会議(Google Meet/Zoom、等)
対応可能な法人格
- 株式会社
- 有限会社
- 合同会社
- 医療法人
- 一般個人
- 歯科個人
- 医科個人
- その他個人
対応可能な弥生製品
- 弥生会計
- 弥生給与
- やよいの青色申告
連携可能な関連士業
- 司法書士
- 社会保険労務士
- 不動産鑑定士
- 弁護士
その他特徴
- 土日、夜間対応
- 個人事業主も歓迎
- クラウドツール(IT)に強い
- 外貨取引・外貨預金対応
- 暗号資産(仮想通貨)対応
- 若い担当者がいる
- 英語による文書対応
事務所名 | 安間敬之税理士事務所 |
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所在地 | 東京都千代田区岩本町3丁目11番8号イワモトチョービル2階オフィス205 |
この事務所が最近回答した質問
国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7431.htm)によると、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の提出範囲は、 「弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50,000円を超えるもの」 とありますが、支払金額の「50,000円」とは「消費税も含んで…」ということなのでしょうか? 例えば、とある士業さまの報酬が「¥46,000(税抜)」だった場合、消費税を含むと「¥50,600=¥46,000+¥4,600」になり、支払金額としては50,000円を超えますが、この場合、支払調書を作成&税務署に提出する対象になるのかどうか、教えていただきたく存じます。 ちなみに、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm)には、 「ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません」 とあるため、上述の例のように、消費税を抜いた報酬額が50,000円を超えていなければ、支払調書の提出義務はないと考えております(とある士業さまからの請求書が報酬金額と消費税の額が明確に区分されているということが前提ではありますが…)。 ご回答いただけると幸いです。よろしくお願い致します。
賃借人様が退去後現状復帰部分(清掃、ふすま張替え)以外にフロア絨毯をクッションフロアへの張替え、リビングのクロス張替えを実施しました。絨毯およびクロスは耐用年数以上(約18年使用)のため仕訳けとしては修繕費としての計上は可能でしょうか。修繕費としての計上ができない場合の仕訳けはどのようになるかを教えていただけますでしょうか。
外資系企業に勤めています。RSUについて、会社から各従業員の株式付与情報を税務署に共有しているので確定申告するようにと言われています。会社から税務署に通知されている情報は一般的には何でしょうか?株価や権利付与日の為替まで通知されているのでしょうか。
紹介は完全に無料。
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受付時間:9:30〜12:00/13:00〜17:30
(土・日・祝日、および弊社休日を除きます。)
お問い合わせの際は以下についてもお伝えください。
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