弁護士や税理士等に対する報酬の「支払調書」の提出義務について

    国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7431.htm)によると、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の提出範囲は、

    「弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50,000円を超えるもの」

    とありますが、支払金額の「50,000円」とは「消費税も含んで…」ということなのでしょうか?

    例えば、とある士業さまの報酬が「¥46,000(税抜)」だった場合、消費税を含むと「¥50,600=¥46,000+¥4,600」になり、支払金額としては50,000円を超えますが、この場合、支払調書を作成&税務署に提出する対象になるのかどうか、教えていただきたく存じます。

    ちなみに、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm)には、

    「ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません」

    とあるため、上述の例のように、消費税を抜いた報酬額が50,000円を超えていなければ、支払調書の提出義務はないと考えております(とある士業さまからの請求書が報酬金額と消費税の額が明確に区分されているということが前提ではありますが…)。

    ご回答いただけると幸いです。よろしくお願い致します。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2025/01/10
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 安間敬之税理士事務所

      東京都千代田区岩本町3丁目11番8号イワモトチョービル2階オフィス205

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      ご理解の通り、請求書が報酬金額と消費税が区分されているという前提ですが、消費税を抜いた金額で判定頂いて問題ないかと存じます。

      支払調書の提出範囲について、弁護士、税理士は、以下の通り規定されています。

      ●弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50,000円を超えるもの

      提出範囲の金額については、消費税および地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税および地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。

      回答日:2025-01-17

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