マンション修繕に関する仕訳け
賃借人様が退去後現状復帰部分(清掃、ふすま張替え)以外にフロア絨毯をクッションフロアへの張替え、リビングのクロス張替えを実施しました。絨毯およびクロスは耐用年数以上(約18年使用)のため仕訳けとしては修繕費としての計上は可能でしょうか。修繕費としての計上ができない場合の仕訳けはどのようになるかを教えていただけますでしょうか。
- 投稿日:2025/01/12
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 安間敬之税理士事務所
東京都千代田区岩本町3丁目11番8号イワモトチョービル2階オフィス205
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法人(中小企業者等)または個人事業主で張替えの費用が30万円未満であれば修繕費として計上可能かと存じます。尚、該当の費用が30万円以上であれば、固定資産の耐久性を高める又は価値を増加させた部分に該当するかと存じますので、資本的支出に該当致します。そのため、建物として資産計上する必要がございます。
回答日:2025-01-14