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プリペイドカードの返金について
あるスーパーでのみ使用できる専用プリペイドカードについて。
プリペイドカードにチャージされている金額の全てが現金で返金されました。
返金されたことで下記に記載するプリペイドカードの特徴により、チャージした入金額より多い返金を受けた場合は雑所得または一時所得となり場合によっては確定申告必要でしょうか。
または所得とはなるが値引きなどの扱いと同じで確定申告は不要でしょうか。
このプリペイドカードの特徴として、現金10000円チャージすると500円ボーナス分が追加され合計10500円がプリペイドカードへチャージされます。
そのため現金よりお得に買い物ができるのですが、返金された場合にどのように考えたらいいのか分からず質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
※合計でいくら現金入金して、いくらボーナス分の入金があったのかは把握しておりません
- 投稿日:2024/09/28
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
プリペイドカードの返金に関する税務上の取り扱いについて考える場合、特にボーナス分の返金が所得として扱われるかは重要なポイントとなります。
返金の背景と意義: プリペイドカードは、購入時には商品購入のための前払いとして扱われるため、その時点では非課税とされています(国税庁 No.6229)。したがって、通常、カード購入時のボーナス分は金銭的な利益を得たとはみなされないことが多いです。
ボーナス分の返金の扱い: 返金が発生し、チャージ時に付与されたボーナス分も含めて現金で返金された場合、ボーナス分の金額が所得とみなされる可能性があります。このボーナス分の返金は、「所得」として扱われ、雑所得または一時所得として申告が必要となる場合があります。
所得税の分類:
雑所得: 定期的な所得ではないが、継続的な収入源として得られるもの(例えば、アフィリエイト収入など)。
一時所得: 一回限りの臨時の所得で、例えば宝くじの当選金などが該当します。収入金額の合計からその収入を得るために支出した金額と特別控除(最大50万円)を差し引いた金額に対して課税されます。
確定申告の必要性: 返金されたボーナス金額が所得として申告する基準(20万円以上)に達する場合には、確定申告が必要です。回答日:2024-09-28
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