給料について
税理士の許可を頂ければ会社側は働いていた人物には給料を振り込まなくて良いのですか?会社には支払いが残っています。会社側に連絡を暫くしなかったので会社側は貴男に振り込む給料はありませんと言われました。
- 投稿日:2024/09/28
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
会社側が労働者に対して給与の支払いを免除されるかどうかは、税理士の許可とは無関係です。税理士は主に税務に関する助言を行う専門家であり、給与の支払いに関する労働法の執行や解釈に権限を持っているわけではありません。
労働者が会社で働いた分に対しては、労働基準法に基づいて適切に給与が支払われる義務があります。特に未払いの給与がある場合、これは労働法の問題であり、法的な手続きを通じて解決すべき事柄です。従って、連絡がなかったことを理由に会社が給与の未払いを正当化することはできません。
実際に給与が未払いになっている場合は、労働基準監督署に相談することが有効な手段となるでしょう。労働基準監督署は労働法に基づいて企業の違法行為を調査し、適切な措置をとる権限を持っています。回答日:2024-09-28
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
「会社側は貴男に振り込む給料はありませんと言われました。」とのことですので、会社の経営者、使用者が給与を支払わないと発言したのですね。
「税理士の許可を頂ければ」との、ご質問文ですが、常識のある税理士であれば、会社の経営者に
このようなアドバイスはしません。労働問題は税理士が関与できる問題ではありません。
会社の経営者、使用者が給与を支払わないのは労働基準法違反ですので、労働基準監督署に相談してください。回答日:2024-10-01
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
「税理士の許可を頂ければ会社側は働いていた人物には給料を振り込まなくて良いのですか?」
→ そんな権限、税理士には無いです。
「会社には支払いが残っています。会社側に連絡を暫くしなかったので会社側は貴男に振り込む給料はありませんと言われました。」
→ 弁護士さんにご相談されることをお勧めします。
浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-10-01