専従者を外れたい
自営業の妻で専従者になってます。
でも、実際は節税対策の専従者です。
毎年、申告で96万頂いてることになってます。
下の子は幼稚園に入ったのでパートでも、したいと思いましたが私が中途半端に働くより、節税になるので、働くな!と言われています。
モラハラもひどく、生活費は最低限で、小遣いも頂けない月があります。
そんな旦那と別れたいので働こうと思うのですが、今年度こちらが働いて年末調整出して、旦那が出す確定申告で専従者と申告されたら、税務署から私に言われますか??
- 投稿日:2024/09/27
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
Gemstone税理士法人東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
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専従者給与に関する税法では、専従者としての実際の業務従事が必要とされます。したがって、実際に働いておらず、単なる節税対策として専従者給与を申告している場合、これは税務署によって問題視される可能性があります。もし実際には働いておらず別の仕事を始める予定であるなら、税法上は専従者として名を連ねるべきではないということになります。
専従者給与の制度は、事業所得または不動産所得のある個人が、その事業に専業で携わる親族に対して支払う給与を必要経費として算入することを許可しています。しかし、その場合、対象者はその事業以外の仕事をしていないことが求められます。
質問にある状況におけるリスクとして、もしご主人があなたの承諾なしに専従者としての申告を行い、税務署が実態との齟齬に気付いた場合、追徴課税の可能性があります。この時、あなたが新たにパートで収入を得ているという記録があれば、二重の問題(本業との兼業による専従者要件の不満足)が生じます。
解決策としては、まず専従者としての名義を外れる手続きを行い、ご自身の意思に基づいた職業選択をされることです。ご主人が申告で専従者扱いを続けた場合、問題が発覚すればご主人が直接指摘を受けるものの、あなたも関わる可能性があります。したがって、真実の就労・収入状況を適切に申告するように注意を払うことが重要です。回答日:2024-09-28
浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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「今年度こちらが働いて年末調整出して、旦那が出す確定申告で専従者と申告されたら、税務署から私に言われますか??」
→ はい、その可能性は高いです。
専従者=その事業に専従して働いていることが大前提ですので…。
「そんな旦那と別れたいので働こうと思うのですが、」
→ 別れる前提なら、外で働かれて良いかと思います。
専従者給与が否認されて困るのは、旦那さんの方なので…。
浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-10-01
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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「毎年、夫の申告で96万頂いてることになってます。モラハラもひどく、生活費は最低限で、小遣いも頂けない月があります。」とのことですので、現状でも、夫は事業専従者の妻に給与を支払っていませんから、所得税確定申告で妻の事業専従者給与を必要経費として計上できないと思います。
なおさら、妻が専従しないで、他で働くなら妻は事業専従者にも該当しません。
専従者給与を支払わない夫に責任があると思います。回答日:2024-10-01
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