相続税申告について
相続税の小規模宅地等の特例の、特定居住用住宅地等80%減税を受ける為、74歳の父親は生まれてから、今まで現在の住所に住んでましたが、20代のころ家出をして1から2年ほど東京に住所を移したみたいですが、特定居住用住宅地等80%減税を受けれますか?
- 投稿日:2024/09/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
誰が相続するかによって異なりますので回答できない質問となります。
最寄りの税理士の方に、全体概況をお伝えする。資料も渡して確認するといったものをしないと、収拾がつかないでしょう。ご参考までに。回答日:2024-09-27
質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)
大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
6位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
詳しく確認する
7位 花田税理士事務所・社会保険労務士事務所東京都新宿区高田馬場2-17-3東京三協信用金庫本店ビル819
詳しく確認する