- ベストアンサーあり
相続税申告について
自宅、小規模宅地の特例の、特定住居用宅地に該当し、セットバック70%減価にも該当し、相続税計算、セットバック減税で算出した評価額から特定住居宅地の80%にすればいいのですか?
- 投稿日:2024/09/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
要件を充たしていれば。ただ、何度か繰り返しとなりますが、相続税申告要否等を検討するために、ざっくりと、また、基礎控除額等へのバッファーがあればよいのですが、通常、相続税申告でミスとされるのが、名義預金、及び、土地の評価で90%になっています。税理士の方が担当しても。踏まえて、慎重にご検討ください。
回答日:2024-09-27
質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
6位 岸会計事務所千葉県千葉市花見川区花園1-20-18-3F
詳しく確認する
7位 安間敬之税理士事務所東京都千代田区岩本町3丁目11番8号イワモトチョービル2階オフィス205
詳しく確認する