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相続税申告について
自宅、小規模宅地の特例の、特定住居用宅地に該当し、セットバック70%減価にも該当し、相続税計算、セットバック減税で算出した評価額から特定住居宅地の80%にすればいいのですか?
- 投稿日:2024/09/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
要件を充たしていれば。ただ、何度か繰り返しとなりますが、相続税申告要否等を検討するために、ざっくりと、また、基礎控除額等へのバッファーがあればよいのですが、通常、相続税申告でミスとされるのが、名義預金、及び、土地の評価で90%になっています。税理士の方が担当しても。踏まえて、慎重にご検討ください。
回答日:2024-09-27
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