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相続税申告について
相続税申告で、正面路線価判定する時、土地の測量図面なしの場合、自分で土地をメジャーで測って、正面路線価判定してもいいのですか?
- 投稿日:2024/09/26
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
相続税申告の要否を検討する際の概算として土地の評価等されるのは支障がありませんが、相続税申告が必要、となった際には、財産評価基本通達に則った評価が必要となり、測る事自体は支障がありませんが、評価に関しては通常、税理士の方に相談されるのも一案です。ご参考までに。
回答日:2024-09-26
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