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インボイスの登録について
9月から個人事業主として開業したのですが、9月分の請求時に取引先からインボイス登録をお願いされたのですが、登録しないといけないのでしょうか
契約時には何も言われてないし元々、免税事業者としてやるつもりでいるのですが。
個人事業主は開業から2年間は免税事業者で良いのではないのでしょうか。
- 投稿日:2024/09/26
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
インボイス制度が2023年10月1日から施行され、これにより適格請求書(インボイス)の発行が求められる場合があります。この制度では、消費税の仕入税額控除を受けるためには、適格請求書を発行し、保存することが必要になります。そして、インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」であり、この登録をするためには課税事業者である必要があります。
免税事業者とは、年間1,000万円以下の売上の場合に消費税の納税義務がない事業者のことを指します(開業から2年間は自動的に免税事業者とされる要件が適用されます)。そのため、インボイスを発行するためには課税事業者へ変更し、適格請求書発行事業者の登録が必要ですが、これは強制されてはいません。したがって、契約時にインボイスの発行が義務付けられていない限り、インボイス登録は任意です。
重要なのは、取引先が仕入税額控除を受けるためにインボイスを求めてくることがあります。取引先がインボイスを要求する背景には、インボイスがない場合、取引先が仕入税額控除を受けられないため、消費税の負担が増えるという事情があるからです。この影響で、場合によっては取引先との契約条件の見直しを提案されることも考えられます。回答日:2024-09-26
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