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土地を売却した時の仕分けはどうしたらいいですか?
青色申告で、翻訳の業務をしています。
2020年6月:父が死亡し、ある土地を弟と相続しました
2024年5月29日:土地を売りました(現金で頂きました)
100万円÷2人=50万円
弟と2.5万円ずつ出し合い、5万円を父の弟にお礼として渡した
手元にあるのは「47.5万円」
質問:相続なので、固定資産として管理はしていません。
この収入はどう仕訳したらよいのでしょうか?
- 投稿日:2024/09/24
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
事業に利用していなければ、特に仕訳は不要です。
なお、譲渡所得について、ご参考までに。
金額は仮のものかと存じますが、相続においては登記簿謄本を確認し、第三者から購入した日付を下に、当時の売買契約書等から取得原価を算出します。また、相続において土地も相続登記されているかと思いますので、相続によって取得した方の譲渡所得となるでしょうか。
譲渡収入-取得原価=譲渡所得額
譲渡所得額に関して、譲渡所得税がかかります。
短期、長期に分かれますが、相続の場合、登記簿謄本を確認し、第三者から被相続人等が購入されたときからの経過年数等を確認することになります。
具体的には、実際の登記簿謄本等確認しないと説明ができませんので、国税庁のタックスアンサー等ある程度自ら把握されたうえで申告書等準備できるか否かを確認いただき、手に余る、となれば、税務署に時間の余裕があるうちに相談に行って、記載方法等任意に教えていただく。或いは、譲渡金額によって最寄りの税理士の方等にお願いする、というのも一案です。
ご参考までに。回答日:2024-09-24
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