バイク購入仕分け

    仕事の移動手段としてバイクを70万(新車)で購入しました。
    減価償却で仕分けできますか?
    耐用年数は3年でしょうか?
    計算方法はどのようになりますでしょうか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/09/21
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • Gemstone税理士法人

      東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階

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      バイクを仕事の移動手段として使用する場合、その購入費用は事業用の固定資産として減価償却の対象になります。まず、バイクの耐用年数についてですが、一般的に業務用のバイクの法定耐用年数は自動車と異なり「二輪車」として扱われ、普通の車両と同じく耐用年数は通常「3年」とされています(参照: 国税庁「減価償却資産の耐用年数表」)。

      次に、減価償却方法の計算についてですが、通常、中小企業が使用する方法は「定額法」か「定率法」のいずれかです。以下に、減価償却費の計算方法を簡単に説明します。

      定額法:

      計算方法:
      減価償却費 = 取得価額 × 定額法償却率
      バイクの耐用年数が3年の場合、定額法償却率は1 ÷ 3 ≈ 33.33%です。
      したがって、1年あたりの減価償却費は70万円 × 0.3333 = 23万3,310円
      定率法:

      計算方法はもう少し複雑で、初年度は通常の定率法における償却率が用いられ、残存価額からその後も年々減価償却費を算定します。
      定率法償却率は契約会計基準に従って設定されるため、最新の税制改正等の確認が必要です。

      回答日:2024-09-21

      • 浅川太一税理士事務所シルバー

        東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

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        はい、仕事の移動手段として購入したバイクは、
        減価償却資産として仕訳することができます。
         
        耐用年数について
         
        事業用バイクの法定耐用年数は、3年です。
        3年で減価償却を行うことができます。
         
        計算方法について
         
        減価償却の計算方法はいくつかありますが、
        個人事業主は基本的には定額法を用います(法定の計算方法です)。
         
        定額法では、毎年同じ金額を費用として計上します。
         
        償却費の額 = 取得価額(700,000円)×定額法の償却率(3年:0.334)✕事業供用月数✕事業供用割合
         
         
        浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野

        回答日:2024-09-30

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