開業届を出した後でも、雑所得での納税は可能?

    当方、サラリーマンです。
    副業のため、開業届を出そうかと考えています。

    例えば、2024年10月に開業届を出したとします。2024年1月~12月の副業所得分は雑所得で納税、2025年1月~12月の副業所得分は青色申告で納税は可能でしょうか?

    2024年1月~12月は帳簿等の準備がないので雑所得、2025年1月~12月は税理士さんを探して青色申告で納税、ということを考えています。

    その他、開業届のデメリットがあれば教えて頂きたいです。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2024/09/21
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      副業が事業と言えるものなのか、雑所得に該当するものなのか、によって青色申告となるか否かが変わります。一定の目安としては年間3百万程度の売り上げが見込まれることとされていますが、本業の給与収入等の状況等鑑みて、ご検討いただくことになるでしょうか。QA等国税庁から、各種手引き等出ていますので、ご確認いただくのも一案です。

      回答日:2024-09-21

      • 質問者からの返信

        ご回答ありがとうございます。

        事業と言えるほど十分な売り上げがあったとします。
        この場合、雑所得にするのはNGで必ず青色申告にしないといけないということでしょうか?(開業届を出してしまうと、雑所得での納税は不可能?)

        今年中に開業届は出してしまいたいが、税理士さん探しや帳簿等の準備の手間を考慮して、2024年分は雑所得にしたい。というのが趣旨になります。

        返信日:2024-09-21

      • 税理士・会計事務所からの返信

        本業との兼ね合いなので、副業の売上だけでは判断できません。
        そのうえで、雑所得にするのであれば、そもそも青色申告にはなりません。
        開業届と事業所得、雑所得の区分処理は連動しません。

        なお、雑所得となることが確実であれば、そもそも開業届の提出も不要です。

        返信日:2024-09-21

      • 税理士・会計事務所からの返信

        本業との兼ね合いなので、副業の売上だけでは判断できません。
        そのうえで、雑所得にするのであれば、そもそも青色申告にはなりません。
        開業届と事業所得、雑所得の区分処理は連動しません。

        なお、雑所得となることが確実であれば、そもそも開業届の提出も不要です。

        返信日:2024-09-21

      • 税理士・会計事務所からの返信

        本業との兼ね合いなので、副業の売上だけでは判断できません。
        そのうえで、雑所得にするのであれば、そもそも青色申告にはなりません。
        開業届と事業所得、雑所得の区分処理は連動しません。

        なお、雑所得となることが確実であれば、そもそも開業届の提出も不要です。

        返信日:2024-09-21

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