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相続の遺言書について
自筆証明書遺言は、土地の財産、預金口座の財産、の部分だけパソコンで書いてもいいのですか?法改正されてますか?
- 投稿日:2024/09/20
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
自筆証書遺言について、法改正が行われ、2020年7月10日以降、財産目録に関してはパソコンで作成することが可能となりました。以前は自筆証書遺言のすべてを自書する必要がありましたが、現在は財産目録に限り、コンピュータを利用して印刷したものや、銀行の通帳のコピー、登記事項証明書などを添付することが認められています。ただし、遺言書の本文は依然として自書する必要があります。パソコンで作成した財産目録には、各ページに遺言者の署名押印が必要です。
この改正は「民法の一部を改正する法律」(平成30年法律第72号)によるもので、2018年に公布されましたが、2020年から施行されています。この改正により、遺言書の作成が容易になり、財産目録の内容をより明確に表現できるようになりました。回答日:2024-09-21