個人で請け負った事務仕事の給与の源泉徴収について
個人事業主として事業内容を飲食サービスとマネージメントサービスで開業して数ヶ月です。インボイス登録していません。
マネージメントサービスの主な内容は取引先とのメールのやり取りや、スケジュール調整、打ち合わせの参加、その他事務仕事のデスクワークが主になります。
現在契約書などは交わしていませんが、上記の内容で数ヶ月ほど仕事を請け負っており、今後一年以上は続けていく予定です。
・毎月源泉徴収されているのですが、従業員ではないですし、業務内容的にも源泉徴収対象では無いのではと疑問に思っております。
・また、請求書など特に毎月出していませんが出したほうが良いのでしょうか。
・現在月の報酬は18万円(そこから源泉)ですが
その場合は小計¥163,636 消費税¥16,363と記載するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/09/20
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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給与となるか、業務委託で給与に該当しないものかの区別、判断が必要です。
役務の提供先の会社の顧問税理士もまじえて、会社とよく相談して、実態に即して明確にされることをお薦めします。
給与なら源泉所得税の徴収が必要で、消費税の課税対象になりません。また、給与でなく業務委託になる場合は消費税の課税対象になると思いますので、支払う会社は仕入税額控除のために区分記載請求書が必要になります。回答日:2024-09-20