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相続の遺言書について
今日税理士の相続の相談で、遺言書を作れと言われ、パソコンでの作成、署名の所だけ自筆の、自筆証書遺言でいいのですか?
- 投稿日:2024/09/19
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
財産目録の箇所についてPCで良い、といった説明ではなかったでしょうか。形式的な要件が厳格ですので、PCで作成されたものの添付方法等含め、慎重にご検討ください。せっかく作って、無効であるというのは争いのもととなりますので。
回答日:2024-09-19
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
「税理士の相続の相談で、遺言書を作れと言われ、」
→ 作成された後、税理士先生に見ていただいた方がよろしいか思います。
「パソコンでの作成、署名の所だけ自筆の、自筆証書遺言でいいのですか?」
→ 方式の不備で無効になりやすく、紛失・破棄のリスクがあります、
また、発見が遅れる可能性があり、加えて、検認手続きが必要になります。
弊所では、公正証書遺言をお勧めします。
浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-10-01